久留米市 遊休農地再生事業(1/2・上限100万円/加算で150万円)
久留米市が遊休農地を再生するときの障害物除去・深耕・整地・土壌改良の費用を補助する制度。上限100万円(加算で150万円)と市町村の再生補助としては大きい。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 150万円補助率 1/2以内
- 金額の詳細
- 重機を使う場合=1/2以内・上限100万円(加算条件に該当すれば150万円)。重機を使わない場合=1/2以内または10aあたり5万円のうち少ない額。⭐加算条件は①集落営農法人が行う場合 ②再生後に米麦大豆を営農する場合 ③獣類被害の頻発地域(山麓部の指定地域)
- 実施主体
- 福岡県久留米市(農政部 農政課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 通年・随時毎年度、前期(4月〜6月)と後期(9月〜11月)に分けて申請受付。相談は随時
- 情報の確認日
- 2026-08-02
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 重機を使う場合は1/2以内・上限100万円。加算条件に当てはまれば150万円まで上がります
- •重機を使わない場合は1/2以内、または10aあたり5万円のうち少ない額です
- •加算条件は①集落営農法人が行う ②再生後に米・麦・大豆をつくる ③獣類被害の頻発地域(山麓部の指定地域)の3つです
- •⚠️⚠️ 対象農地は「申請日の前1年以内に新たに借用または取得した農地」です。以前から持っている自分の荒れ地には使えません
- •⚠️ 農振農用地(青地)で、農地法に基づく1号遊休農地であることが必要です
- •⚠️ 対象農地で3年以上営農する予定であることが条件です
- •⚠️ 対象者は認定農業者・認定新規就農者・農事組合法人・集落営農を行う組織です
- •申請は前期(4〜6月)と後期(9〜11月)の2回に分かれています
こんな人が対象
- ✓遊休農地を新たに借りて就農する久留米市の認定新規就農者
- ✓経営を広げるため荒廃農地を引き受ける認定農業者
- ✓集落営農を行う組織・農事組合法人
何に使える?(対象経費)
- •農地の障害物除去(伐採・抜根など)
- •深耕・整地
- •これらの作業と併せて行う土壌改良
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須申請日の前1年以内に新たに借用または取得した農地である
💡 借りてから1年以内に申請してください。長く放置してからでは対象外になります。
必須農振農用地(青地)の1号遊休農地である
💡 白地の農地は対象外です。借りる農地を選ぶ段階で農業委員会に確認してください。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須対象農地で3年以上営農する予定である
💡 短期の作付け予定では対象になりません。
必須認定農業者・認定新規就農者・農事組合法人・集落営農組織のいずれかである
💡 認定新規就農者の認定を先に受ければ個人でも対象になります。
注意したいこと
- •市単独事業です
- •⚠️⚠️ 「申請日の前1年以内に新たに借りた(取得した)農地」という条件が最大の関門です。就農時に農地を借りたタイミングで動く必要があります
- •⭐ 安く借りられる荒れた農地ほど再生費用がかかります。この制度はそこを直接埋めます
- •農地法に基づく1号遊休農地であることの確認は農業委員会が行います
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
市町村に認められた担い手であることの証明。
どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)
なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
久留米市 農政部 農政課(0942-30-9163)
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「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。
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