草津市 園芸施設用パイプハウス撤去および処分費補助金(1/3・上限20万円)
使われなくなったパイプハウスを撤去して建て替える費用を草津市が補助する制度。⭐「壊す側」に出る補助は珍しく、古いハウスが場所をふさいでいて次に進めない人向けの枠です。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 20万円補助率 1/3(撤去費が上限)
- 金額の詳細
- 「撤去と再建にかかる経費の1/3」と「撤去に要した経費」のいずれか低い額・上限20万円(千円未満切り捨て)。⚠️再建費まで含めて1/3を計算するが、もらえる額は撤去費を超えない
- 実施主体
- 滋賀県草津市(農林水産課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 年度ごと募集募集ごとに受付(予算の範囲内)。⚠️1回の募集につき1事業まで
- 情報の確認日
- 2026-08-18
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 撤去にかかる人件費・廃材処分費・運搬費が対象です。処分費は自己負担になりがちなので、ここに出るのは実際に効きます
- •⭐ 計算は「撤去+再建の経費×1/3」と「撤去に要した経費」の低いほう。⚠️再建費も分母に入るので、建て替え費用が大きいほど撤去費まるごとに近づきます
- •🔴 撤去して終わりでは使えません。撤去後すみやかに同規模以上のパイプハウス類を建て直すことが条件です
- •🔴 再建したハウスで、事業年度の翌年度末までに販売用の園芸作物を作付けする必要があります
- •⚠️ 再建するハウスは今後10年以上の利用が見込まれるものであることが必要です
- •⚠️ 再建したハウスについて園芸施設共済、または民間の建物共済・損害補償保険等に加入することが条件です
- •⚠️ 自己所有地でない土地に建っている場合は、利用権等を設定している(する見込みがある)ことが必要です
- •🔴 水稲育苗ハウスは対象外です
- •⚠️ 対象者は市の人・農地プランに位置づけられた中心経営体(または今後位置づけられる見込みと市長が認める者)に限られます
- •⚠️ 1回の募集につき同一の人が受けられるのは1事業までです
- •⚠️ すべての市税等を滞納していないことが条件です
- •⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認
こんな人が対象
- ✓草津市内に住所がある農業者・営農集団のうち、市の人・農地プランに位置づけられた中心経営体(今後位置づけられる見込みと市長が認める者を含む)
何に使える?(対象経費)
- •既存の園芸施設用パイプハウス類の撤去にともなう人件費
- •廃材の処分費
- •運搬費
- •その他市長が適当と認める経費
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須市の人・農地プランで中心経営体に位置づけられている(見込みを含む)
💡 「今後位置付けられる見込み」でも対象になります。地域計画の話し合いから農林水産課に相談してください。
必須撤去後すみやかに同規模以上のパイプハウス類を再建する
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須再建したハウスで翌年度末までに販売用の園芸作物を作付けする
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須再建したハウスを園芸施設共済または民間の建物共済・保険に加入させる
💡 NOSAIの園芸施設共済か、民間の建物共済で要件を満たせます。
必須撤去するのが水稲育苗ハウスではない
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須すべての市税等を滞納していない
💡 滞納があれば納付してから申請してください。納税証明書の提出が必要です。
注意したいこと
- •補助額は「撤去と再建に係る経費×1/3」と「撤去に要した経費」のいずれか低い額・上限20万円
- •水稲育苗ハウスは対象外
- •申請書類は交付申請書・撤去と再建に係る見積書・再建する土地の権限を証する書類・撤去予定ハウスの現況写真・共済や保険への加入に関する誓約書・再建するハウスの利用期間に関する申出書・すべての市税の納税証明書
- •対象者は市内に住所がある農業者および営農集団(農事組合法人、農地所有適格法人その他農業者で組織する団体)のうち中心経営体
- •要綱は令和4年4月1日告示第108号
- •年度ごとの実施は担当課へ要確認
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 見積書
買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。
どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼
なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから
📄 カタログ・仕様書・図面
導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。
どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手
なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため
📄 納税証明書(税の完納証明)
税金の滞納がないことの証明書。
どこで:市区町村の税務窓口(発行に手数料がかかることあり)
なぜ:多くの補助が「税の滞納がないこと」を条件にしているため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
草津市 農林水産課(草津市役所 077-563-1234)