補助金環境・その他年度ごと募集

草津市 水田営農指導推進事業補助金(高収益作物10aあたり2,000円ほか)

水田で高収益作物や戦略作物を作ると、草津市が国の水田活用交付金とは別に10aあたりの定額を上乗せする制度。⭐申請は面積報告書1枚で、経費の積み上げが要りません。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 6万円補助率 10aあたりの定額(集落割は1集落あたり)
金額の詳細
高収益作物等作付推進事業=高収益作物2,000円/10a・戦略作物1,000円/10a(農業者向け)。高度水田営農推進事業=団地化対策費の面積割1,500円/10a・集落割60,000円/1集落(生産組合向け)
実施主体
滋賀県草津市(農林水産課)
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
年度ごと募集毎年度、市長が別に定める日まで(面積報告書を提出)
情報の確認日
2026-08-18
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • ⭐ 国の水田活用の直接支払交付金に市が独自で上乗せする形です。国の交付金とは別にもらえます
  • ⭐ 高収益作物なら10aあたり2,000円、戦略作物なら1,000円。1ヘクタールで2万円/1万円になります
  • ⭐ 申請書に添えるのは面積報告書だけで、領収書を集める必要がありません
  • 🔴 前提として水田活用の直接支払交付金の交付決定を受けている必要があります。国の交付金に乗っていないと使えません
  • ⚠️ 高収益作物は産地交付金の対象になるもの、戦略作物は戦略作物助成の対象になるものに限られます
  • ⭐ 集落の生産組合には別枠があります=高度水田営農推進事業(団地化対策費の面積割1,500円/10a・集落割6万円/1集落)。⚠️こちらの事業主体は生産組合で、個人では申請できません
  • ⚠️ 提出期日は毎年度、市長が別に定める日までです。⭐作付け前に農林水産課へ時期を確認してください
  • ⚠️ 事業を中止・廃止したり面積を変更するときは、あらかじめ事業変更承認申請書の提出が必要です
  • ⚠️ 経費の帳簿・証拠書類は事業完了後5年間保存する必要があります
  • ⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認

こんな人が対象

  • 水田活用の直接支払交付金の交付決定を受けて、水田で高収益作物・戦略作物を販売目的で作付けする草津市の農業者
  • 団地化転作に取り組む生産組合(高度水田営農推進事業)

何に使える?(対象経費)

  • 水田で販売目的の高収益作物を生産するために必要な経費(10aあたり2,000円)
  • 水田で戦略作物を生産するために必要な経費(10aあたり1,000円)
  • 生産組合が団地化転作の推進とその体系の確立に取り組むために必要な経費(面積割1,500円/10a・集落割60,000円/1集落)

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須水田活用の直接支払交付金の交付決定を受けている

    💡 先に国の水田活用の直接支払交付金の手続きを済ませてください。市の上乗せはそのあとです。

  • 必須水田で販売目的の高収益作物または戦略作物を作付けする

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須市長が定める期日までに面積報告書を提出できる

    💡 期日は年度ごとに変わります。作付け前に農林水産課へ確認してください。

注意したいこと

  • 高収益作物等作付推進事業の事業主体は「水田活用の直接支払交付金の交付決定を受けた者」
  • 高収益作物は水田活用の直接支払交付金における産地交付金の対象となるものに限る
  • 戦略作物は水田活用の直接支払交付金における戦略作物助成の対象となるものに限る
  • 高度水田営農推進事業の事業主体は生産組合(個人は不可)
  • 交付申請書の添付書類は面積報告書(別記様式第1号)
  • 実績報告は交付決定通知をもってなされたものとみなされる
  • 要綱は平成9年2月14日告示第10号
  • 年度ごとの実施は担当課へ要確認

🗺️ 申請の手順(目安)

  1. 1

    窓口に相談・様式を入手

    市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。

  2. 2

    見積・計画を用意して申請

    業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。

  3. 3

    交付決定を待つ(決定前に買わない)

    審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。

  4. 4

    発注・購入・工事(実施)

    交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。

  5. 5

    実績報告を出す

    使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。

  6. 6

    入金

    報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。

※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。

📋 必要な書類(目安)

📄 交付申請書

「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。

どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード

なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから

📄 事業計画書

何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。

どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます

なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため

📄 本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。

どこで:手元のものをコピー

なぜ:申請者が本人であることを確認するため

📄 振込口座の通帳の写し

補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。

どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)

なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため

📄 誓約書・同意書

「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。

どこで:窓口の様式

なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため

📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)

使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。

どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真

なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)

※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

草津市 農林水産課(草津市役所 077-563-1234)

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