長崎県 ながさき農林業・農山村構造改善加速化事業(後継者・認定新規就農者応援型)
長崎県が、農業後継者と認定新規就農者それぞれに向けて、生産管理施設と農業用機械の導入を補助する県単独制度。後継者向けと新規就農者向けで補助率が分かれており、新規就農者側のほうが施設の率が高い。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 要確認(非公表)補助率 生産管理施設1/2以内・農業用機械1/3以内(認定新規就農者応援型)
- 金額の詳細
- 【後継者応援型】生産管理施設2/5以内・農業用機械1/3以内。【認定新規就農者応援型】生産管理施設1/2以内・農業用機械1/3以内。上限額は公表資料に記載がないため要確認
- 実施主体
- 長崎県(農業経営課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 年度ごと募集年度ごと(農業経営課または各振興局へ相談)
- 情報の確認日
- 2026-08-04
🔎 30秒でわかる
- •**2つの型がある**。後継者応援型(施設2/5・機械1/3)と、認定新規就農者応援型(施設1/2・機械1/3)
- •⭐認定新規就農者応援型のほうが**施設の補助率が高い**(2/5→1/2)
- •後継者応援型は**50歳未満**かつ経営主との経営改善計画の共同申請等が要件
- •認定新規就農者応援型は、受入団体等登録制度を活用した就農者、または親等と経営を異にする農家子弟が対象
- •個人だけでなく、後継者・認定新規就農者で組織する団体も申請できる
- •⚠️上限額が公表資料に記載されていない。事業規模を決める前に農業経営課へ確認すること
こんな人が対象
- ✓農業後継者、または農業後継者で組織する団体(50歳未満・経営主との共同申請等)
- ✓認定新規就農者、または認定新規就農者の組織する団体
何に使える?(対象経費)
- •生産管理施設の整備
- •農業用機械の導入
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須農業後継者(50歳未満)または認定新規就農者である
💡 認定新規就農者は青年等就農計画の認定で取得できます。後継者応援型は50歳未満が条件です。
任意後継者応援型は経営主との経営改善計画の共同申請等を行う
💡 経営主と一緒に計画を作る必要があります。振興局または農業経営課に相談してください。
任意認定新規就農者応援型は、受入団体等登録制度を活用した就農者、または親等と経営を異にする農家子弟である
💡 県の受入団体等登録制度を使って就農するルートがあります。新規就農相談センターへ。
注意したいこと
- •⚠️上限額が公表資料にないため、必ず窓口で確認すること
- •⚠️後継者応援型は50歳未満という年齢要件がある
- •⚠️認定新規就農者応援型は「親等と経営を異にする」ことが要件に含まれる。同一経営での親元就農は別の型を検討
- •長崎県は受入団体等登録制度(研修・就農先の登録)を運用しており、この制度と接続している
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
募集を確認して申し込む
実施機関・市町村の募集内容を確認し、申込書を提出します。
- 2
選考・決定
面談や書類で受講が決まります。
- 3
研修を受ける
計画に沿って研修を受講します(給付がある場合はこの間に支給)。
- 4
報告・修了
受講状況を報告し、修了。次の就農ステップへ進みます。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 申込書(研修)
研修に参加を申し込む書類。
どこで:実施機関・市町村の窓口や公式サイト
なぜ:研修の受講を申し込むため
📄 受入先の承諾書・研修計画
どこで・どんな内容の研修を受けるかを示す書類。
どこで:受入先の農家・農業法人と相談して作成
なぜ:研修の実態と計画を確認するため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
長崎県 農業経営課(新規就農相談センター)0957-25-0031
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