坂井市 新規就農者定住促進等事業(移住者向け)
坂井市が、市外から移住して就農する人を研修中から定住後まで切れ目なく支える市独自の制度。空き家に住めば家賃が全額補助される点が際立つ。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 300万円
- 金額の詳細
- 市外から転入して就農する人向けの3本立て。【就農準備促進】研修中 月5万円・最長1年(⭐18歳以上60歳未満)/【定住促進】1年目 月10万円・2年目 月10万円・3年目 月5万円=合計300万円(20歳以上60歳未満の認定新規就農者)/⭐【空き家等活用】家賃の10/10(全額)・上限5万円/月・最長4年間
- 実施主体
- 福井県坂井市(農業振興課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 年度ごと募集年度ごとの募集(事前に農業振興課へ相談)
- 情報の確認日
- 2026-08-02
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 空き家等活用支援金は家賃の10/10(全額)・上限5万円/月・最長4年間。家賃の全額補助はほぼ例がありません
- •⭐ 就農準備促進等事業支援金は18歳以上60歳未満が対象。研修中に月5万円・最長1年
- •定住促進事業支援金は1年目 月10万円→2年目 月10万円→3年目 月5万円=合計300万円
- •⚠️ 定住促進は20歳以上60歳未満の認定新規就農者が対象です
- •⚠️ 空き家等活用支援金は、就農準備促進または定住促進の支援金を受けていることが条件
- •⚠️ 空き家は3親等以内の親族が所有するものを除きます
- •⚠️ 経営農地等のうち4分の3が市内の農地であることが必要です
- •⚠️ 国の資金と重複すると減額されます(就農準備は1/2、定住促進は1/5の額に)
- •⚠️ 返還規定あり。研修終了後1年以内に就農しない、交付期間の1.5倍の期間続けない、交付完了後3年以内に離農した場合など
こんな人が対象
- ✓市外から坂井市に転入し、今後も市内に定住することが確実な人
- ✓「ふくい園芸カレッジ」または里親農家等で就農研修に取り組む人(18歳以上60歳未満)
- ✓市長が認定した認定新規就農者(20歳以上60歳未満)
何に使える?(対象経費)
- •【就農準備促進等事業支援金】就農研修中の生活費(月5万円・最長1年)
- •【新規就農者定住促進事業支援金】就農後の生活・営農費(定額交付・最長3年)
- •【空き家等活用支援金】市内の空き家の家賃(上限5万円/月・最長4年)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須市外から坂井市に転入し、今後も定住することが確実である
💡 もともと市内にお住まいの方は対象外です。移住とセットで検討する制度です。
必須経営農地等のうち4分の3が市内の農地である
💡 市外の農地が多いと対象になりません。市内で農地を集めましょう。
必須研修なら18歳以上60歳未満、就農なら20歳以上60歳未満である
💡 60歳以上は対象外です。年齢は要件ごとに異なります。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
任意【空き家枠】3親等以内の親族が所有しない市内の空き家に住む
💡 親族の家では対象になりません。市の空き家バンクなどで物件を探しましょう。
注意したいこと
- •市単独事業。市のページは2026年4月7日更新=現行の内容です
- •対象は「ふくい園芸カレッジ」または里親農家等で研修する人、または市長が認定した認定新規就農者
- •⚠️ 就農準備促進は6か月以上の研修に取り組む就農見込者が対象です
- •⭐ 研修(月5万・1年)→就農(月10万・2年+月5万・1年)→住まい(家賃全額・4年)と、移住就農の各段階をつなげて設計されています
- •同じ市の「新規就農サポート事業」(50〜60歳未満向け)とは要件が異なります。両方を窓口で比較してください
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
募集を確認して申し込む
実施機関・市町村の募集内容を確認し、申込書を提出します。
- 2
選考・決定
面談や書類で受講が決まります。
- 3
研修を受ける
計画に沿って研修を受講します(給付がある場合はこの間に支給)。
- 4
報告・修了
受講状況を報告し、修了。次の就農ステップへ進みます。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 申込書(研修)
研修に参加を申し込む書類。
どこで:実施機関・市町村の窓口や公式サイト
なぜ:研修の受講を申し込むため
📄 受入先の承諾書・研修計画
どこで・どんな内容の研修を受けるかを示す書類。
どこで:受入先の農家・農業法人と相談して作成
なぜ:研修の実態と計画を確認するため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
坂井市 農業振興課 0776-50-3150
この制度について相談する
「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。
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