静岡県 荒廃農地再生・集積促進事業費補助金(再生作業は県と市町で最大全額)
静岡県と市町が協調して、荒廃農地を再生して耕作に戻す費用を助成する制度。障害物の除去・深耕・整地といった再生作業は県と市町の負担を合わせると最大で全額になる。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 要確認(非公表)補助率 再生作業=県1/2以内+市町1/2以内(最大10/10)
- 金額の詳細
- 県と市町が協調して助成する事業。再生作業と農業用用排水施設整備は県1/2以内+市町1/2以内、農道・暗きょ排水・客土・廃棄物処理・農業体験施設整備などは県1/4以内+市町1/4以内。⚠️総事業費200万円未満が要件
- 実施主体
- 静岡県(各農林事務所)+市町の協調助成
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 年度ごと募集年度ごとの受付(着手前に市町の農政窓口・農林事務所へ相談)
- 情報の確認日
- 2026-08-05
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 再生作業(障害物除去・深耕・整地・あわせて行う土壌改良)は県1/2以内+市町1/2以内=最大で全額です
- •⚠️ 「以内」なので必ず全額になるとは限りません。市町の上乗せ分は市町ごとに決まるため窓口で確認してください
- •施設補完整備のうち農業用用排水施設整備は県1/2+市町1/2、農道等の新設・暗きょ排水・客土・廃棄物処理・農用地の保全・農業体験施設整備は県1/4+市町1/4です
- •⚠️ 施設補完整備は再生作業と附帯して実施する場合に限ります。単独では使えません
- •⚠️ 総事業費が200万円未満であることが要件。大規模な再生には使えません
- •⚠️ 再生作業に要する労力と費用が10アール当たり10万円以上必要な農地であることも要件です(掛川市の掲載による)
- •⚠️ 対象者は認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者・地域計画の目標地図に位置づけられた者のいずれかです
- •⚠️ 所有権移転または農地中間管理事業で権利移転した青地農地(農用地区域内)かつ地域計画の区域内に限ります
- •⚠️ 事業実施後5年間以上の耕作が必要です
こんな人が対象
- ✓荒廃農地を借りて(買って)耕作に戻す認定農業者・認定新規就農者
- ✓基本構想水準到達者
- ✓地域計画の目標地図に位置づけられた農業者
何に使える?(対象経費)
- •再生作業:農地の障害物除去・深耕・整地・あわせて行う土壌改良(県1/2以内+市町1/2以内)
- •農業用用排水施設整備(県1/2以内+市町1/2以内)
- •農道等の新設・廃止・変更、暗きょ排水の新設・変更、客土、廃棄物処理、農用地の保全、農業体験施設整備(県1/4以内+市町1/4以内)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者・地域計画の目標地図に位置づけられた者のいずれかである
💡 認定新規就農者の認定を受ける、地域計画の目標地図に位置づけてもらう、といった道があります。市町の農政窓口に相談しましょう。
必須所有権移転または農地中間管理事業で権利移転した青地農地である
💡 農地中間管理機構を通した権利移転が要件を満たしやすい経路です。契約の形を決める前に相談を。
必須総事業費が200万円未満である
💡 200万円以上になる場合は工区を分けるなどの検討が要ります。窓口で相談しましょう。
必須事業実施後5年間以上耕作する
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
注意したいこと
- •⭐ 「県1/2・市町1/2」は財源の割り振りではなく、両方が農業者に助成するという意味です(県のチラシに「県と市町で協調助成します」と明記)
- •問い合わせ先は各農林事務所=賀茂(0558)24-2076/東部(055)920-2158/富士(0545)65-2194/志太榛原(054)644-9214/中遠(0538)37-2269/西部(053)458-7212
- •⚠️ 市町ごとに募集の有無・期限が異なります。まずお住まいの市町の農政窓口へ
- •出典=静岡県「荒廃農地再生・集積促進事業(令和8年度事業)」チラシPDF/掛川市の掲載ページ
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 見積書
買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。
どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼
なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから
📄 カタログ・仕様書・図面
導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。
どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手
なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため
📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
市町村に認められた担い手であることの証明。
どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)
なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
お住まいの市町の農政窓口/静岡県 各農林事務所(掛川市の場合=農林課 0537-21-1147・中遠農林事務所 0538-37-2269)
この制度について相談する
「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。
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