須賀川市 遊休農地等再生対策支援事業(1/2・上限99万9千円)
地域の中心的な担い手と位置づけられた農業者等が遊休農地を引き受けて作付けを再開するとき、草刈り・伐採・抜根・深耕・整地といった再生作業と、暗きょ排水・客土などの条件改善整備の費用を1/2(上限99万9千円)補助する須賀川市の制度。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 99.9万円補助率 1/2
- 金額の詳細
- 定率1/2以内・補助額上限99万9千円。⚠️事業費が10アールあたり3万円以上、かつ200万円未満であることが条件
- 実施主体
- 福島県須賀川市(産業部農政課 農業政策係)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 今季終了・次年度要確認例年募集(令和7年度分は募集終了)。次年度の募集時期は農政課農業政策係へ要確認
- 情報の確認日
- 2026-08-06
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 再生作業(草・灌木の刈払、樹木の伐採・抜根、障害物除去、深耕、整地)に加えて、土壌改良資材代・運搬散布経費・種苗代も対象になります
- •⭐ 暗きょ排水工や客土(耕土厚の確保)といった条件改善整備も、再生作業に付帯するものなら対象です
- •⭐ 国・県の補助対象にならない農地が対象=国県の制度から漏れた遊休農地の受け皿になっています
- •⚠️ 対象農地は1号遊休農地または2号遊休農地に該当することが必要です
- •⚠️ 事業費が10アールあたり3万円以上、かつ200万円未満である必要があります
- •⚠️ 土壌改良費・種苗代は、再生作業の金額を超えない範囲までしか対象になりません
- •⚠️ 果樹・アスパラガス等の減価償却資産となる種苗は対象外。植え付け労務費も対象外です
- •⚠️ 種苗を購入する場合は、事業実施期間内に作付けまで行うことが条件
- •⚠️ その農地を荒廃させた直接の原因者は対象になりません
- •⚠️ 過去に遊休農地等の解消を目的として国・県の補助金等の交付を受けた農地は対象外
- •⚠️ 事業実施主体が利用調整等を行った取組者は、貸借権の設定・移転または所有権の移転が必要です
- •⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認
こんな人が対象
- ✓地域の話し合いで中心的な担い手と位置づけられ、遊休農地を引き受けて作物生産を再開する須賀川市の農業者等
何に使える?(対象経費)
- •遊休農地の再生作業(草・灌木の刈払、樹木の伐採・抜根、障害物除去、深耕、整地)
- •土壌改良費(土壌改良用資材代・運搬散布経費を含む)
- •種苗代(減価償却資産となるものと植え付け労務費を除く)
- •条件改善整備(暗きょ排水工の設置、耕土厚確保のための客土)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須対象農地が1号遊休農地または2号遊休農地に該当する
💡 農地の区分は農業委員会で確認できます。まず問い合わせてください。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須事業費が10アールあたり3万円以上かつ200万円未満である
💡 面積や工事内容を調整すると要件に収まることがあります。農政課へ相談を。
必須その農地を荒廃させた直接の原因者ではない
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須その農地が遊休農地解消を目的とした国・県の補助を過去に受けていない
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
注意したいこと
- •客土の耕土厚は田15センチメートル・畑20センチメートル以内の確保が限度
- •土壌改良費・種苗代は再生作業費の金額を超えない範囲が支給対象
- •市町村等が策定する「遊休農地等再生計画」に基づく取り組みであることが前提
- •申請希望者はまず農政課農業政策係(0248-88-9138)へ相談する
- •年度ごとの実施は担当課へ要確認
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 見積書
買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。
どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼
なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから
📄 カタログ・仕様書・図面
導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。
どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手
なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
須賀川市 産業部農政課 農業政策係 0248-88-9138
この制度について相談する
「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。
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