福崎町 新規就農支援事業(雇用主に年100万円・3年)
福崎町が、認定農業者が人を雇って経営を継がせるときに年100万円を3年間出す町単独制度。継承までを見据えた設計。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 100万円
- 金額の詳細
- 雇用した事業対象者への給与に対し、1人あたり年額100万円(3年間を限度)。⭐申請するのは雇用主である認定農業者
- 実施主体
- 兵庫県福崎町(農林振興課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 時期は要確認新たに正規雇用する月の3か月前までに事業計画承認申請書を提出
- 情報の確認日
- 2026-08-25
🔎 30秒でわかる
- •1人あたり年100万円・3年間(雇用主である認定農業者が受け取ります)
- •⭐ 事業対象者は、事業完了後おおむね1年以内に認定農業者・組織の役員となって経営を継承する65歳以下の人です
- •⚠️ 助成額以上の給与を支払うことが条件です
- •⚠️ 同時期の事業対象者は2人までです
- •🔴 新たに正規雇用する月の3か月前までに申請が必要です
- •🔴 返還規定が重く、期間内に対象者でなくなれば全額返還。最終年度完了後3年以内に外れた場合も1/3または1/2を返還です
- •⚠️ 個人の事業実施者は連帯保証人承諾書が必要です
こんな人が対象
- ✓福崎町の認定農業者(事業実施者=雇用主)
- ✓認定農業者に新たに正規雇用され、経営を継承する65歳以下の人(事業対象者)
何に使える?(対象経費)
- •雇用した事業対象者への給与
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須雇用する3か月前までに事業計画承認申請書を提出する
💡 採用スケジュールを先に固めて農林振興課に相談しましょう。
必須事業完了後も3年以上、対象者が町内で農業に従事する見込みがある
💡 返還規定が重い制度です。継承の道筋を確認してから申請してください。
注意したいこと
- •町単独事業です(令和5年7月4日告示第72号)
- •⚠️ 年3回(9月・12月・3月)の実施状況報告が必須です
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談する
市町村の農政窓口・JA・普及センターに、要件と必要書類を確認します。
- 2
計画と書類を出して申請
就農計画などをまとめて申請します。
- 3
交付決定を待つ
審査を経て「交付します」の通知が届きます。
- 4
就農・営農を続ける
計画に沿って営農します。給付はこの間に受けられます。
- 5
定期の報告
営農の状況を定期的に報告します(続けることが条件)。
- 6
給付・確定
報告が認められると給付が確定します。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 就農計画(青年等就農計画 など)
これからどんな農業経営をしていくかの計画書。
どこで:市町村の農政担当課。作成はJA・普及センターが支援
なぜ:就農支援の対象者(認定新規就農者など)であることを示すため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 青色申告に関する書類
青色申告をしている(する予定)ことを示す控えなど。
どこで:税務署(提出済みの控え)
なぜ:就農支援や収入保険の要件で求められることがあるため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
福崎町 農林振興課 0790-22-0560