本庄市 新規就農者農業用機械等導入支援事業(1/2・上限50万円)
本庄市が認定新規就農者の農業用機械・生産施設の購入を半額補助する市単独制度。国・県の補助を受けたものは対象外なので、国の経営発展支援事業に乗らない機械の受け皿になる。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 50万円補助率 1/2
- 金額の詳細
- 対象経費の1/2以内・上限50万円(消費税を除く)。⚠️対象経費の下限が20万円あるため、20万円未満の買い物では使えない。認定新規就農者の認定期間5年間のうち1回限り
- 実施主体
- 埼玉県本庄市(経済環境部 農政課 農業振興係)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 通年・随時予算がなくなるまで通年受付。毎年度2月末ごろが年度内の最終締切(例年2月28日前後)
- 情報の確認日
- 2026-08-02
🔎 30秒でわかる
- •対象経費の1/2以内・上限50万円。収穫機・移植機などの農業用機械と生産施設が対象です
- •⚠️ 対象経費の下限が20万円です。20万円に届かない機械は対象になりません
- •⚠️ 認定新規就農者の認定期間(5年間)を通じて1回限りです。使うタイミングの見極めが要ります
- •⚠️ 国や県の補助金を受けて導入したものは対象外です。国の経営発展支援事業と重ねては使えません
- •⚠️ パソコン・トラック等の汎用性が高いものは対象外です
- •通年受付ですが予算がなくなり次第終了します。年度内の最終締切は例年2月末ごろです
こんな人が対象
- ✓本庄市の認定新規就農者
- ✓国の経営発展支援事業に採択されなかった新規就農者
- ✓20万円以上の機械を1台導入したい就農初期の人
何に使える?(対象経費)
- •農業用機械(収穫機・移植機など)の購入費
- •生産施設の整備費
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須本庄市の認定新規就農者である
💡 青年等就農計画の認定を先に受けてください。認定から5年の間に1回だけ使えます。
必須対象経費が20万円以上ある
💡 下限20万円です。小さな機械を複数まとめて1回の申請にする方法があります。事前に農政課へ相談してください。
必須国・県の補助金を受けていない機械である
💡 国の経営発展支援事業に乗る機械と、この制度で買う機械を分けて計画を立てましょう。
必須市税の滞納がない
💡 納税証明の確認があります。滞納があれば先に解消してください。
注意したいこと
- •市単独事業です。国の新規就農者育成総合対策とは別枠で使えます
- •⚠️ 消費税相当額は補助対象外です
- •⚠️ 市税の滞納がないことが条件です
- •⚠️ 市内に住所または主たる事業所があることが必要です
- •申請には交付申請書(様式第1号)・見積書・カタログや仕様書が必要です。法人の場合は定款も添えます
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 見積書
買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。
どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼
なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから
📄 カタログ・仕様書・図面
導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。
どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手
なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため
📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
市町村に認められた担い手であることの証明。
どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)
なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため
📄 納税証明書(税の完納証明)
税金の滞納がないことの証明書。
どこで:市区町村の税務窓口(発行に手数料がかかることあり)
なぜ:多くの補助が「税の滞納がないこと」を条件にしているため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
本庄市 経済環境部 農政課 農業振興係(0495-25-1177)
この制度について相談する
「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。
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