補助金環境・その他年度ごと募集

伊賀市 耕作放棄地再生事業補助金(有機農業は単価アップ)

伊賀市が、自分の土地ではない耕作放棄地を借りて再生する担い手を面積単位で支援する制度。菜たねの作付けや有機農業に取り組む場合は単価が上がる。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
要確認(非公表)
金額の詳細
⭐菜たね作付・有機農業=10a当たり50,000円/その他=10a当たり30,000円。⚠️総額の上限は市ページに記載がないため要確認
実施主体
三重県伊賀市(産業農林部 農業振興課)
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
年度ごと募集毎年度の予算の範囲内で受付(着手前に農業振興課へ相談)
情報の確認日
2026-08-02
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • ⭐ 菜たね作付・有機農業なら10a当たり50,000円。その他の作付けは10a当たり30,000円です
  • ⚠️ 対象は「自己所有地以外」の耕作放棄地です。自分の遊休農地を直すためには使えません
  • 対象者は農事組合法人・任意組合・認定農業者等です
  • ⚠️ 対象農地は市内の耕作放棄地のうち農業振興地域内農用地に限られます
  • ⚠️ 農地の使用貸借について5年以上の設定が確実であることが必要です
  • 有機で新規参入するなら、借りる農地をこの制度で再生してスタートする組み立てが可能です
  • ⚠️ 総額の上限は市ページに記載がありません。面積が大きい場合は農業振興課で確認を

こんな人が対象

  • 自己所有地以外の耕作放棄地を再生しようとする農事組合法人・任意組合・認定農業者等
  • 伊賀市で有機農業や菜たねの作付けを始めたい担い手

何に使える?(対象経費)

  • 耕作放棄地の再生活動に要する経費

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須農事組合法人・任意組合・認定農業者等である

    💡 個人で新規参入する場合は認定新規就農者・認定農業者の認定を先に取る必要があります。

  • 必須再生するのが自己所有地以外の耕作放棄地である

    💡 自分の土地の再生は対象外です。借地が前提の制度です。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須対象農地が農業振興地域内農用地である

    💡 農地の区分を農業振興課・農業委員会で確認してください。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須農地の使用貸借について5年以上の設定が確実である

    💡 地権者との契約を5年以上で結んでから申請してください。農地中間管理機構の活用も検討を。

注意したいこと

  • 市単独事業。伊賀市の「農業関係補助事業一覧」に掲載されている8事業のうち、市単独はこの1本です(残りは国と三重県の事業)
  • ⚠️ 認定農業者等が対象です。個人で新規参入する場合は、まず青年等就農計画の認定を取るか、既存の組合に加わるルートを検討してください
  • 農業経営基盤強化促進法または農地法で5年以上の権利設定が確実であることが要件です
  • 伊賀市には他に「自伐林家等支援事業補助金」「集落営農支援事業補助金」もあります

🗺️ 申請の手順(目安)

  1. 1

    窓口に相談・様式を入手

    市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。

  2. 2

    見積・計画を用意して申請

    業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。

  3. 3

    交付決定を待つ(決定前に買わない)

    審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。

  4. 4

    発注・購入・工事(実施)

    交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。

  5. 5

    実績報告を出す

    使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。

  6. 6

    入金

    報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。

※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。

📋 必要な書類(目安)

📄 交付申請書

「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。

どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード

なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから

📄 事業計画書

何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。

どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます

なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため

📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)

市町村に認められた担い手であることの証明。

どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)

なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため

📄 本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。

どこで:手元のものをコピー

なぜ:申請者が本人であることを確認するため

📄 振込口座の通帳の写し

補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。

どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)

なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため

📄 誓約書・同意書

「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。

どこで:窓口の様式

なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため

📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)

使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。

どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真

なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)

※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

伊賀市役所 産業農林部 農業振興課 0595-22-9712

この制度について相談する

「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。

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