補助金認定農業者通年・随時

亀山市 農業者育成支援事業補助金(機械・施設の1/2・上限100万円)

耕うん機・防除機・生産加工施設などを新しく入れるときに、亀山市が費用の半額(上限100万円)を出す制度。⭐新規就農者は15歳から65歳未満まで幅広く、三重県の就農計画認定から5年以内なら使えます。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 100万円補助率 1/2
金額の詳細
機械等の整備費の1/2(千円未満切り捨て)・上限100万円。⚠️1つの機械等につき50万円以上(複数の機械をまとめる場合は1つにつき10万円以上)が必要。各年度1回まで
実施主体
三重県亀山市(産業環境部 農林振興課)
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
通年・随時随時(予算の範囲内)。🔴機械等の整備を行う前に申請することが必要
情報の確認日
2026-08-18
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • •⭐ 補助率1/2・上限100万円は市町村の機械補助として高い水準です
  • •⭐ 新規就農者枠の年齢が15歳以上65歳未満と広く、国の経営開始資金(原則50歳未満)から外れる年代も拾います
  • •⭐ 認定農業者も対象です(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定)
  • •⭐ 集落営農組織(規約のある共同組織)も申請できます
  • •⚠️ 対象は①ほ場を耕うん・整地する機械 ②肥料・農薬等の資材を散布・投与する機械 ③生産加工を行うための施設 ④その他市長が認める農業用の機械等 です
  • •🔴 1つの機械等につき50万円以上の整備であることが必要です。複数の機械をまとめる場合は、1つにつき10万円以上あればまとめられます
  • •🔴 機械等の整備を行う前に申請してください。買ってからでは対象外になります
  • •⚠️ 交付は各年度1回までです
  • •⚠️ 新規就農者枠は、交付申請日から5年間農業に従事することを確約できることが条件です
  • •⚠️ 実績報告は整備完了から30日を経過する日、または交付決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までです
  • •⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認

こんな人が対象

  • ✓亀山市内に住所があり、三重県就農計画認定(5年以内)または認定新規就農者の認定を受けた15歳以上65歳未満の新規就農者
  • ✓農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた認定農業者
  • ✓市内の集落営農組織(規約のあるもの)

何に使える?(対象経費)

  • •ほ場を耕うん、または整地するための機械の整備費
  • •肥料・農薬等の資材を散布・投与するための機械の整備費
  • •生産加工を行うための施設の整備費
  • •その他市長が認める農業用の機械等の整備費

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須亀山市内に住所がある

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須認定農業者である、または就農計画の認定から5年以内の15歳以上65歳未満の新規就農者である

    💡 どちらの認定も持っていない場合は、農林振興課で就農計画または農業経営改善計画の認定手続きから相談してください。

  • 必須1つの機械等につき50万円以上の整備を行う

    💡 50万円に届かない場合は、複数の機械をまとめて計画すると1つにつき10万円以上で足ります。

  • 必須整備を行う前に申請できる

    💡 活用計画書を添えて、購入・設置の前に申請してください。

注意したいこと

  • •補助額は整備費の1/2(千円未満切り捨て)・上限100万円。各年度1回まで
  • •1の機械等の整備につき50万円以上(複数の機械等にわたる場合は1つにつき10万円以上)
  • •新規就農者枠=三重県就農計画認定(認定から5年以内)または農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定を受け、市内で継続して就農することを希望する15歳以上65歳未満の方で、申請日から5年間農業に従事することを確約できる方
  • •認定農業者枠=農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた方
  • •集落営農組織(市内の集落を単位に農業生産過程の全部または一部を共同で行い、規約が定められている組織)も対象
  • •要綱は平成24年3月27日告示第77号(平成26年告示第147号で一部改正)
  • •年度ごとの実施は担当課へ要確認

🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類

窓口に相談・様式を入手 → 見積・計画を用意して申請 → 交付決定を待つ(決定前に買わない) → 発注・購入・工事(実施) → 実績報告を出す → 入金

  • 📄 交付申請書
  • 📄 事業計画書
  • 📄 見積書
  • 📄 カタログ・仕様書・図面
  • 📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
  • 📄 本人確認書類
  • 📄 振込口座の通帳の写し
  • 📄 誓約書・同意書
  • 📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
各段階の中身と、書類の入手先・必要な理由を読む →

※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

亀山市 産業環境部 農林振興課 農林政策グループ 0595-84-5068

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