補助金認定農業者通年・随時

亀山市 農業者育成支援事業補助金(機械・施設の1/2・上限100万円)

耕うん機・防除機・生産加工施設などを新しく入れるときに、亀山市が費用の半額(上限100万円)を出す制度。⭐新規就農者は15歳から65歳未満まで幅広く、三重県の就農計画認定から5年以内なら使えます。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 100万円補助率 1/2
金額の詳細
機械等の整備費の1/2(千円未満切り捨て)・上限100万円。⚠️1つの機械等につき50万円以上(複数の機械をまとめる場合は1つにつき10万円以上)が必要。各年度1回まで
実施主体
三重県亀山市(産業環境部 農林振興課)
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
通年・随時随時(予算の範囲内)。🔴機械等の整備を行う前に申請することが必要
情報の確認日
2026-08-18
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • ⭐ 補助率1/2・上限100万円は市町村の機械補助として高い水準です
  • ⭐ 新規就農者枠の年齢が15歳以上65歳未満と広く、国の経営開始資金(原則50歳未満)から外れる年代も拾います
  • ⭐ 認定農業者も対象です(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定)
  • ⭐ 集落営農組織(規約のある共同組織)も申請できます
  • ⚠️ 対象は①ほ場を耕うん・整地する機械 ②肥料・農薬等の資材を散布・投与する機械 ③生産加工を行うための施設 ④その他市長が認める農業用の機械等 です
  • 🔴 1つの機械等につき50万円以上の整備であることが必要です。複数の機械をまとめる場合は、1つにつき10万円以上あればまとめられます
  • 🔴 機械等の整備を行う前に申請してください。買ってからでは対象外になります
  • ⚠️ 交付は各年度1回までです
  • ⚠️ 新規就農者枠は、交付申請日から5年間農業に従事することを確約できることが条件です
  • ⚠️ 実績報告は整備完了から30日を経過する日、または交付決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までです
  • ⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認

こんな人が対象

  • 亀山市内に住所があり、三重県就農計画認定(5年以内)または認定新規就農者の認定を受けた15歳以上65歳未満の新規就農者
  • 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた認定農業者
  • 市内の集落営農組織(規約のあるもの)

何に使える?(対象経費)

  • ほ場を耕うん、または整地するための機械の整備費
  • 肥料・農薬等の資材を散布・投与するための機械の整備費
  • 生産加工を行うための施設の整備費
  • その他市長が認める農業用の機械等の整備費

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須亀山市内に住所がある

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須認定農業者である、または就農計画の認定から5年以内の15歳以上65歳未満の新規就農者である

    💡 どちらの認定も持っていない場合は、農林振興課で就農計画または農業経営改善計画の認定手続きから相談してください。

  • 必須1つの機械等につき50万円以上の整備を行う

    💡 50万円に届かない場合は、複数の機械をまとめて計画すると1つにつき10万円以上で足ります。

  • 必須整備を行う前に申請できる

    💡 活用計画書を添えて、購入・設置の前に申請してください。

注意したいこと

  • 補助額は整備費の1/2(千円未満切り捨て)・上限100万円。各年度1回まで
  • 1の機械等の整備につき50万円以上(複数の機械等にわたる場合は1つにつき10万円以上)
  • 新規就農者枠=三重県就農計画認定(認定から5年以内)または農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定を受け、市内で継続して就農することを希望する15歳以上65歳未満の方で、申請日から5年間農業に従事することを確約できる方
  • 認定農業者枠=農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた方
  • 集落営農組織(市内の集落を単位に農業生産過程の全部または一部を共同で行い、規約が定められている組織)も対象
  • 要綱は平成24年3月27日告示第77号(平成26年告示第147号で一部改正)
  • 年度ごとの実施は担当課へ要確認

🗺️ 申請の手順(目安)

  1. 1

    窓口に相談・様式を入手

    市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。

  2. 2

    見積・計画を用意して申請

    業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。

  3. 3

    交付決定を待つ(決定前に買わない)

    審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。

  4. 4

    発注・購入・工事(実施)

    交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。

  5. 5

    実績報告を出す

    使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。

  6. 6

    入金

    報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。

※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。

📋 必要な書類(目安)

📄 交付申請書

「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。

どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード

なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから

📄 事業計画書

何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。

どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます

なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため

📄 見積書

買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。

どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼

なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから

📄 カタログ・仕様書・図面

導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。

どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手

なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため

📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)

市町村に認められた担い手であることの証明。

どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)

なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため

📄 本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。

どこで:手元のものをコピー

なぜ:申請者が本人であることを確認するため

📄 振込口座の通帳の写し

補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。

どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)

なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため

📄 誓約書・同意書

「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。

どこで:窓口の様式

なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため

📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)

使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。

どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真

なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)

※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

亀山市 産業環境部 農林振興課 農林政策グループ 0595-84-5068

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