三次市 果樹・花き生産振興支援事業(植栽2/3・300万円/機械1/2・100万円)
ぶどう・なし・りんご・菊の産地化を進めるため、新規植栽の条件整備(最大2/3・300万円)、生産出荷用機械(1/2・100万円)、自動草刈りロボットや害鳥被害防止レーザーの導入を支援する三次市の制度。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 300万円補助率 2/3(認定農業者等)/1/2
- 金額の詳細
- 植栽条件整備=1/2以内・上限100万円(認定農業者・認定新規就農者は2/3以内・上限300万円)。機械等購入=1/2以内・上限100万円(申請は1回限り)。スマート農業推進=自動草刈りロボット1/2・20万円、害鳥被害防止レーザー(設置式)1/2・100万円、(手持ち式)1/2・20万円
- 実施主体
- 広島県三次市(農政課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 時期は要確認例年10月末までに農政課または各支所へ提出
- 情報の確認日
- 2026-08-06
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 認定農業者・認定新規就農者なら植栽条件整備が2/3・上限300万円と大きな支援になります
- •⭐ 害鳥被害防止レーザー装置(設置式)は1/2・上限100万円。レーザーによる鳥害対策への補助は珍しい制度です
- •⭐ 自動草刈りロボットは1/2・上限20万円。スマート農業推進事業だけは規模拡大の要件が不要です
- •⭐ 植栽条件整備はほ場の改良・整備、かん水施設整備、種苗購入まで幅広く対象になります
- •⚠️ 対象作物は果樹=ぶどう・なし・りんご、花き=菊です
- •⚠️ 作付面積の要件=ぶどう10アール以上(農業生産法人・農業参入企業は30アール以上)、菊5アール以上、スマート農業は10アール以上
- •⚠️ 3年以上生産・出荷し、規模拡大を行う(または今後行おうとする)ことが条件です
- •⚠️ 機械等購入支援事業の申請は1回限りで、次年度以降は対象外になります
- •⚠️ 申請は例年10月末が期限です。事業着手前の現況写真が必要なので早めの相談を
- •⚠️ 世帯員全員(法人は当該法人)の市税等の完納が条件です
- •⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認
こんな人が対象
- ✓三次市内でぶどう・なし・りんご・菊を生産出荷し、規模拡大に取り組む農業者・農業生産法人・農業参入企業
何に使える?(対象経費)
- •植栽条件整備:ほ場の改良・整備、かん水施設整備、種苗購入など新規植栽のための条件整備
- •機械等購入:果樹・花きの生産および出荷に必要な機械の新規購入
- •スマート農業推進:自動草刈りロボットの購入
- •スマート農業推進:害鳥被害防止レーザー装置(設置式・手持ち式)の購入
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須市内でぶどう・なし・りんご・菊のいずれかを生産・出荷している
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須作付面積がぶどう10アール以上(法人等30アール以上)/菊5アール以上ある
💡 植栽条件整備で新規に面積を確保する計画でも申請できます。農政課へ相談を。
必須3年以上生産・出荷し、規模拡大を行う(今後行おうとする)
💡 スマート農業推進事業(自動草刈りロボット・害鳥レーザー)は規模拡大の要件がありません。
必須市税等を完納している(世帯員全員)
💡 滞納がある場合は納付を済ませてから申請してください。
注意したいこと
- •対象者は市内に居住し、市内の自己所有地または利用権設定農地で果樹・花きを3年以上生産・出荷し規模拡大を行う(今後行おうとする)者
- •スマート農業推進事業のみ規模拡大の要件が不要
- •提出書類は交付申請書・事業着手前の現況写真・事業実施位置図・事業計画書・収支予算書・営農計画書の写し等・見積書・個人情報閲覧に関する同意書
- •年度ごとの実施は担当課へ要確認
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 見積書
買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。
どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼
なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから
📄 カタログ・仕様書・図面
導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。
どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手
なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため
📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
市町村に認められた担い手であることの証明。
どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)
なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため
📄 納税証明書(税の完納証明)
税金の滞納がないことの証明書。
どこで:市区町村の税務窓口(発行に手数料がかかることあり)
なぜ:多くの補助が「税の滞納がないこと」を条件にしているため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
三次市 農政課 0824-62-6153
この制度について相談する
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