三次市 環境保全型農業推進支援事業補助金(緑肥・生分解性資材 2/3・上限10万円)
環境に配慮した農業を進めるため、緑肥作物の種子代と、生分解性マルチフィルム・生分解性ポットの購入費を2/3(認定農業者は上限10万円)補助する三次市の制度。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 10万円補助率 2/3
- 金額の詳細
- 緑肥作物種子の購入費・生分解性等農業用資材の購入費とも2/3以内。⚠️上限は両事業あわせて3万円(認定新規就農者・認定農業者は10万円)。補助対象経費が2千円を超えること・千円未満切り捨て
- 実施主体
- 広島県三次市(農政課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 通年・随時随時(農政課または各支所へ提出)
- 情報の確認日
- 2026-08-06
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 補助率2/3は資材補助としては高い水準です。認定農業者・認定新規就農者は上限10万円まで使えます
- •⭐ 緑肥作物の種子と生分解性資材の両方に使えます(合算での上限)
- •⚠️ 一般の方の上限は両事業あわせて3万円です
- •⚠️ 生分解性資材は、日本バイオプラスチック協会が認定する生分解性プラ識別表示制度の認定を受けているものに限られます
- •⚠️ 緑肥作物は主作物の栽培期間の前に栽培し、土壌にすきこむことが条件です
- •⚠️ その年度内に播種または設置することが必要です
- •⚠️ 緑肥作物は次期作に向け適正な時期に農地へ還元(すきこみ)すること。譲渡・転売は不可
- •⚠️ 補助対象経費が2千円を超えることが条件です
- •⚠️ 交付申請年度に国・県等から同様の補助事業で補助金を受けていないことが条件
- •⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認
こんな人が対象
- ✓三次市内の農地で生産・出荷販売を行う個人・法人(認定農業者は上限10万円)
何に使える?(対象経費)
- •緑肥作物種子の購入費(2/3以内)
- •生分解性マルチフィルム・生分解性ポットの購入費(2/3以内)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須市内の農地で生産および出荷販売を行っている(今後行おうとする)
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須補助対象経費が2千円を超える
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須生分解性資材は生分解性プラ識別表示制度の認定を受けたものである
💡 日本バイオプラスチック協会の認定マークがある製品を選んでください。
必須同年度に国・県等から同様の補助金を受けていない
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
注意したいこと
- •対象者は市内に住所を有する個人または市内に事務所・事業所を有する法人で、市内の自己所有農地または利用権設定農地で生産・出荷販売を行っている(今後行おうとする)者
- •提出書類は交付申請書・事業実績書・実施が分かる写真・事業実施位置図・営農計画書の写し等・領収書または納品書の写し・個人情報閲覧に関する同意書
- •年度ごとの実施は担当課へ要確認
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
市町村に認められた担い手であることの証明。
どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)
なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
三次市 農政課 0824-62-6153
この制度について相談する
「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。
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