補助金新規就農通年・随時
三次市 経営継承促進事業補助金(第三者継承・1/2・上限100万円)
血縁関係のない第三者から農業経営を引き継ぐとき、継承で取得した施設・設備の改良や改修、果樹の改植にかかる費用を1/2(上限100万円)補助する三次市の制度。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 100万円補助率 1/2
- 金額の詳細
- 事業に要した経費の1/2(千円未満切り捨て)・上限100万円
- 実施主体
- 広島県三次市(農政課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 通年・随時随時(農政課の窓口へ相談)
- 情報の確認日
- 2026-08-06
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 第三者継承に特化した制度です。引き継いだ古い施設・設備を自分の経営に合わせて直す費用が対象になります
- •⭐ 果樹等の改植も対象=古い品種の園地を引き継いだ場合の植え替えに使えます
- •⚠️ 対象は市内に居住し市内で農業を営む認定農業者または認定就農者です
- •⚠️ 第三者(親族以外)から農業経営を継承する方が対象です(親族間の承継は認定新規就農者育成支援事業を確認してください)
- •⚠️ 過去にこの補助金の交付を受けた方は対象外=1回限りの制度です
- •⚠️ 世帯員全員の市税・料の完納が条件です
- •⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認
こんな人が対象
- ✓三次市内で農業を営む認定農業者・認定就農者で、第三者から農業経営を継承する方
何に使える?(対象経費)
- •第三者継承によって取得した施設・設備の改良または改修
- •果樹等の改植に関する事業
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須市内に居住し、市内で農業を営む認定農業者または認定就農者である
💡 農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けることで対象になります。
必須第三者から農業経営を継承する
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須過去にこの補助金の交付を受けていない
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須市税・料を完納している(世帯員全員)
💡 滞納がある場合は納付を済ませてから申請してください。
注意したいこと
- •対象者は①市内居住・市内で農業を営む認定農業者または認定就農者 ②第三者から農業経営を継承する者 ③市税等を完納 ④過去にこの補助金を受けていない者
- •申請は農政課(本館4階)の窓口へ相談してから行う
- •年度ごとの実施は担当課へ要確認
🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類
窓口に相談・様式を入手 → 見積・計画を用意して申請 → 交付決定を待つ(決定前に買わない) → 発注・購入・工事(実施) → 実績報告を出す → 入金
- 📄 交付申請書
- 📄 事業計画書
- 📄 見積書
- 📄 カタログ・仕様書・図面
- 📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
- 📄 納税証明書(税の完納証明)
- 📄 本人確認書類
- 📄 振込口座の通帳の写し
- 📄 誓約書・同意書
- 📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
三次市 農政課 0824-62-6153
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