三次市 認定新規就農者育成支援事業(施設2/3・300万円/機械2/3・200万円)
認定新規就農者の経営を早く安定させるため、栽培技術の習得費(20万円)、施設・植栽条件整備(2/3・300万円)、機械導入(2/3・200万円)を支援する三次市の制度。45歳未満で新規参入または3親等以内の親族から経営継承する人が対象。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 300万円補助率 2/3(経営継承者の機械は1/2)
- 金額の詳細
- 栽培技術の習得・備品等導入=上限20万円(1回限り)。施設および植栽条件整備=2/3・上限300万円。機械導入=新規参入者は2/3・上限200万円、経営継承者は1/2・上限100万円。⚠️地域おこし協力隊員だった方は機械の上限が半額(100万円/50万円)
- 実施主体
- 広島県三次市(農政課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 通年・随時随時(農政課の窓口へ相談)
- 情報の確認日
- 2026-08-06
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 施設・植栽条件整備が2/3・上限300万円、機械導入が2/3・上限200万円と、新規就農者向けの市単独制度としてはかなり手厚い水準です
- •⭐ 栽培技術の習得や備品導入にも上限20万円(1回限り)が使えます
- •⭐ 3親等以内の親族から農業経営を承継する人も対象になります
- •⚠️ 農業経営開始日の年齢が原則45歳未満であることが必要です(国の50歳未満より厳しい)
- •⚠️ 対象は市内に居住し市内で農業を営む認定農業者。夫婦で共同経営する場合は家族経営協定の締結が必要です
- •⚠️ 国・県が実施する同様の補助事業と重複しているものは対象外です
- •⚠️ 経営継承者の機械導入は1/2・上限100万円と、新規参入者より低くなります
- •⚠️ 地域おこし協力隊員だった方は、機械導入の上限が半額になります(栽培技術習得の20万円は対象外)
- •⚠️ 対象になる施設・機械は要綱で定められています。事前に農政課へ確認してください
- •⚠️ 補助額は消費税・地方消費税相当額を控除した額から算出されます(千円未満切り捨て)
- •⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認
こんな人が対象
- ✓三次市内で農業を営む45歳未満の認定農業者(新規参入者または3親等以内の親族からの経営承継者)
何に使える?(対象経費)
- •栽培技術の習得および備品等導入(上限20万円・1回限り)
- •施設および植栽条件整備(2/3・上限300万円)
- •機械導入(新規参入者2/3・上限200万円/経営継承者1/2・上限100万円)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須農業経営開始日の年齢が原則45歳未満である
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須市内に居住し、市内で農業を営む認定農業者である
💡 農業経営改善計画を作成し市の認定を受けることで対象になります。
必須新たに土地や資金を独自に調達して経営を開始する、または3親等以内の親族の経営を承継する
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須国・県の同様の補助事業と重複していない
💡 国の経営発展支援事業などとの併用可否は農政課で確認してください。
必須市税・料を完納している(世帯員全員)
💡 滞納がある場合は納付を済ませてから申請してください。
注意したいこと
- •対象者は①市内居住・市内で農業を営む認定農業者 ②市税等を完納 ③新たに土地や資金を独自に調達して農業経営を開始する者または3親等以内の親族の農業経営を承継する者 ④農業経営開始日の年齢が原則45歳未満
- •夫婦で共同経営を行う場合は家族経営協定を締結すること
- •国・県の同様の補助事業との重複は不可
- •対象となる施設・機械の詳細は交付要綱を参照
- •年度ごとの実施は担当課へ要確認
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談する
市町村の農政窓口・JA・普及センターに、要件と必要書類を確認します。
- 2
計画と書類を出して申請
就農計画などをまとめて申請します。
- 3
交付決定を待つ
審査を経て「交付します」の通知が届きます。
- 4
就農・営農を続ける
計画に沿って営農します。給付はこの間に受けられます。
- 5
定期の報告
営農の状況を定期的に報告します(続けることが条件)。
- 6
給付・確定
報告が認められると給付が確定します。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 見積書
買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。
どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼
なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから
📄 カタログ・仕様書・図面
導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。
どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手
なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため
📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
市町村に認められた担い手であることの証明。
どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)
なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため
📄 納税証明書(税の完納証明)
税金の滞納がないことの証明書。
どこで:市区町村の税務窓口(発行に手数料がかかることあり)
なぜ:多くの補助が「税の滞納がないこと」を条件にしているため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
三次市 農政課 0824-62-6153
この制度について相談する
「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。
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