三次市 小規模水稲生産者機械購入支援事業補助金(1/10・上限30万円)
市の大半を占める小規模農業者が水稲栽培を続けられるよう、トラクター・田植機・コンバインの購入費を1/10(上限30万円)補助する三次市の制度。3年以内の規模拡大計画が要件になっている。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 30万円補助率 1/10
- 金額の詳細
- 対象経費の1/10以内・上限30万円(千円未満切り捨て)。⚠️管理農地が30アール以上5ヘクタール未満の小規模層向け
- 実施主体
- 広島県三次市(農政課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 通年・随時随時(農政課または各支所へ相談)。⚠️予算の範囲内
- 情報の確認日
- 2026-08-06
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 管理農地30アール以上5ヘクタール未満という「小規模層」に的を絞った制度です
- •🔴 申請年度の前年産の水稲栽培面積を基準に、3年以内に規模拡大する計画が必要です
- •⚠️ 規模拡大の3パターン=ア)新たに利用権設定して10%以上拡大 イ)自己所有地の拡大+新たな利用権設定で20%以上 ウ)自己所有農地のみで50%以上
- •⚠️ 地域計画で「地域計画の区域において農業を担う者」に位置づけられている(または確実と見込まれる)ことが必要
- •⚠️ 対象機械は水稲栽培に使うトラクター・田植機・コンバインです
- •⚠️ 中古機械やアタッチメントなどの付属品は対象外(新品のみ)
- •⚠️ 事業完了年度の翌年度から3年以上、水稲の栽培を継続する必要があります
- •⚠️ 完了年度の翌年度から3年間、実施状況報告書と作付・販売実績書を毎年度提出する義務があります
- •⚠️ 世帯員全員(法人は当該法人)の市税等の完納が条件です
- •⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認
こんな人が対象
- ✓三次市内の田(30アール以上5ヘクタール未満)で水稲を栽培・出荷販売する小規模生産者
何に使える?(対象経費)
- •水稲栽培用のトラクターの購入費(新品)
- •水稲栽培用の田植機の購入費(新品)
- •水稲栽培用のコンバインの購入費(新品)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須管理する市内の田の登記面積が30アール以上5ヘクタール未満である
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須3年以内に水稲栽培面積を規模拡大する計画がある
💡 利用権設定で10%以上、自己所有地のみなら50%以上の拡大が条件です。農政課へ相談を。
必須地域計画で農業を担う者として位置づけられている(見込みを含む)
💡 位置づけの手続きは農政課で相談できます。
必須事業完了の翌年度から3年以上水稲栽培を継続できる
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
注意したいこと
- •根拠は三次市小規模水稲生産者機械購入支援事業補助金交付要綱
- •対象は市内の田で水稲を栽培・出荷販売し、管理する田の登記面積の合計が30アール以上5ヘクタール未満の者
- •申請は農政課(本館4階)の窓口または各支所へ相談してから行う
- •年度ごとの実施は担当課へ要確認
🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類
窓口に相談・様式を入手 → 見積・計画を用意して申請 → 交付決定を待つ(決定前に買わない) → 発注・購入・工事(実施) → 実績報告を出す → 入金
- 📄 交付申請書
- 📄 事業計画書
- 📄 見積書
- 📄 カタログ・仕様書・図面
- 📄 納税証明書(税の完納証明)
- 📄 本人確認書類
- 📄 振込口座の通帳の写し
- 📄 誓約書・同意書
- 📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
三次市 農政課 0824-62-6153
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