補助金ハウス・設備通年・随時

三次市 小規模水稲生産者機械購入支援事業補助金(1/10・上限30万円)

市の大半を占める小規模農業者が水稲栽培を続けられるよう、トラクター・田植機・コンバインの購入費を1/10(上限30万円)補助する三次市の制度。3年以内の規模拡大計画が要件になっている。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 30万円補助率 1/10
金額の詳細
対象経費の1/10以内・上限30万円(千円未満切り捨て)。⚠️管理農地が30アール以上5ヘクタール未満の小規模層向け
実施主体
広島県三次市(農政課)
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
通年・随時随時(農政課または各支所へ相談)。⚠️予算の範囲内
情報の確認日
2026-08-06
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • ⭐ 管理農地30アール以上5ヘクタール未満という「小規模層」に的を絞った制度です
  • 🔴 申請年度の前年産の水稲栽培面積を基準に、3年以内に規模拡大する計画が必要です
  • ⚠️ 規模拡大の3パターン=ア)新たに利用権設定して10%以上拡大 イ)自己所有地の拡大+新たな利用権設定で20%以上 ウ)自己所有農地のみで50%以上
  • ⚠️ 地域計画で「地域計画の区域において農業を担う者」に位置づけられている(または確実と見込まれる)ことが必要
  • ⚠️ 対象機械は水稲栽培に使うトラクター・田植機・コンバインです
  • ⚠️ 中古機械やアタッチメントなどの付属品は対象外(新品のみ)
  • ⚠️ 事業完了年度の翌年度から3年以上、水稲の栽培を継続する必要があります
  • ⚠️ 完了年度の翌年度から3年間、実施状況報告書と作付・販売実績書を毎年度提出する義務があります
  • ⚠️ 世帯員全員(法人は当該法人)の市税等の完納が条件です
  • ⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認

こんな人が対象

  • 三次市内の田(30アール以上5ヘクタール未満)で水稲を栽培・出荷販売する小規模生産者

何に使える?(対象経費)

  • 水稲栽培用のトラクターの購入費(新品)
  • 水稲栽培用の田植機の購入費(新品)
  • 水稲栽培用のコンバインの購入費(新品)

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須管理する市内の田の登記面積が30アール以上5ヘクタール未満である

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須3年以内に水稲栽培面積を規模拡大する計画がある

    💡 利用権設定で10%以上、自己所有地のみなら50%以上の拡大が条件です。農政課へ相談を。

  • 必須地域計画で農業を担う者として位置づけられている(見込みを含む)

    💡 位置づけの手続きは農政課で相談できます。

  • 必須事業完了の翌年度から3年以上水稲栽培を継続できる

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

注意したいこと

  • 根拠は三次市小規模水稲生産者機械購入支援事業補助金交付要綱
  • 対象は市内の田で水稲を栽培・出荷販売し、管理する田の登記面積の合計が30アール以上5ヘクタール未満の者
  • 申請は農政課(本館4階)の窓口または各支所へ相談してから行う
  • 年度ごとの実施は担当課へ要確認

🗺️ 申請の手順(目安)

  1. 1

    窓口に相談・様式を入手

    市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。

  2. 2

    見積・計画を用意して申請

    業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。

  3. 3

    交付決定を待つ(決定前に買わない)

    審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。

  4. 4

    発注・購入・工事(実施)

    交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。

  5. 5

    実績報告を出す

    使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。

  6. 6

    入金

    報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。

※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。

📋 必要な書類(目安)

📄 交付申請書

「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。

どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード

なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから

📄 事業計画書

何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。

どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます

なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため

📄 見積書

買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。

どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼

なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから

📄 カタログ・仕様書・図面

導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。

どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手

なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため

📄 納税証明書(税の完納証明)

税金の滞納がないことの証明書。

どこで:市区町村の税務窓口(発行に手数料がかかることあり)

なぜ:多くの補助が「税の滞納がないこと」を条件にしているため

📄 本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。

どこで:手元のものをコピー

なぜ:申請者が本人であることを確認するため

📄 振込口座の通帳の写し

補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。

どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)

なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため

📄 誓約書・同意書

「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。

どこで:窓口の様式

なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため

📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)

使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。

どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真

なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)

※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

三次市 農政課 0824-62-6153

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「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。

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