大分県 おおいた園芸産地づくり支援事業
大分県が、園芸農家の生産拡大と所得向上に必要な施設・機械の整備を上限1,000万円で支援する県単独事業。事業完了までに認定農業者等になる見込みでも申請できる。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 1,000万円補助率 1/5(20%)
- 金額の詳細
- 栽培施設整備・生産基盤整備・機械導入・新植改植・資産継承支援の5分野を補助率20%・上限1,000万円で支援。公募は年度はじめ(令和8年度は4月22日〜5月13日17時)
- 実施主体
- 大分県(園芸振興課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 年度ごと募集令和8年4月22日〜5月13日17時(第1回公募・年度ごと)
- 情報の確認日
- 2026-08-01
🔎 30秒でわかる
- •栽培施設整備・生産基盤整備・機械導入・新植改植・資産継承支援の5分野
- •補助率20%・上限1,000万円
- •対象は県内の農業者・農業法人(認定農業者・認定新規就農者、または事業完了までにその見込みがある人)
- •⭐ 資産継承支援=離農する人の施設を引き継ぐ場合にも使える
- •公募は年度はじめの短期間=4月に動けるよう前年度から準備を
こんな人が対象
- ✓大分県内に居住・所在する農業者・農業法人
- ✓認定農業者・認定新規就農者(事業完了までに認定される見込みを含む)
何に使える?(対象経費)
- •栽培施設(ハウス等)の整備
- •生産基盤の整備
- •機械の導入
- •新植・改植
- •資産継承(既存施設の引き継ぎ)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須認定農業者・認定新規就農者である(事業完了までの見込みも可)
💡 まだ認定がなくても、事業完了までに認定される見込みがあれば申請できます。市町村に相談を。
必須年度はじめの公募期間(4月下旬〜5月中旬)に申請する
💡 前年度のうちに振興局へ相談し、計画を固めておきましょう。
注意したいこと
- •県単独事業。申請は最寄りの振興局へ郵送または持参
- •市町村が「園芸産地づくり計画」を作った地域は重点支援の対象
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 見積書
買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。
どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼
なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから
📄 カタログ・仕様書・図面
導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。
どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手
なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため
📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
市町村に認められた担い手であることの証明。
どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)
なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
大分県 農林水産部 園芸振興課 園芸企画班 097-506-3576/各振興局
この制度について相談する
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