補助金認定農業者締切日あり

尾道市 農業経営高度化支援事業(機械・生産基盤・6次産業化の3タイプ・3/10・各上限200万円)

尾道市の認定農業者が農業経営改善計画の達成のために行う①栽培施設・農業用機械の導入 ②生産基盤(農道・暗渠排水・園地改良・ほ場整備)の整備 ③6次産業化のための加工用設備の購入を、それぞれ30%以内・上限200万円で補助する市単独制度。「おのみち『農』の担い手総合支援事業」のMenu③。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 200万円補助率 3/10
金額の詳細
取得価格・整備費用の30%以内、上限200万円(3タイプそれぞれの上限)。⚠️事業費30万円以上が下限
実施主体
広島県尾道市(産業部農林水産課 農林振興係)
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
締切日あり例年4月20日〜5月20日(第1期)・7月1日〜7月31日(第2期)・9月1日〜9月30日(第3期)の年3回受付。⚠️第2期以降は予算残額がある場合のみ実施
情報の確認日
2026-08-06
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • ⭐ 3つのタイプがあり、目的に応じて使い分けられます(①生産設備等導入 ②生産基盤等整備 ③6次産業化活性化)
  • ⭐ ②生産基盤等整備は自力施工でも対象=機械借上料・原材料・燃料費が補助されます(畦畔除去や樹園地の区画改良など)
  • ⭐ ③6次産業化タイプは餅練機のような加工用設備の購入が対象。加工に踏み出す認定農業者向けです
  • ⚠️ 対象は認定農業者(尾道市長が農業経営改善計画を認定した方、または県知事・農政局長・農林水産大臣の認定を受け市長が適切と判断した市内在住の方)
  • ⚠️ 事業費30万円以上が下限です
  • ⚠️ 中古の施設・機械・加工用設備は対象外(新品のみ)
  • ⚠️ ②生産基盤等整備は受益地が農業振興地域の農用地区域にあることが条件
  • ⚠️ ①栽培施設の場合、水稲・野菜・花きはおおむね1a以上、果樹はおおむね3a以上
  • ⚠️ 運搬費・労務費・建設費・人件費は対象外。③は加工場の施設整備や増改築・附帯施設も対象外
  • ⚠️ 認定審査会の審査があり、上位のものから予算の範囲内で採択されます
  • ⚠️ 契約は交付決定後。先に発注すると対象外になります
  • ⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認

こんな人が対象

  • 尾道市の認定農業者(市内に経営の主体となる農地を有する方)

何に使える?(対象経費)

  • ①パイプハウス・網掛け栽培施設・暖房機・潅水施設・換気施設の資材購入費、育苗・移植・収穫機など農業用機械の購入費
  • ②農道整備・暗渠排水整備・土壌土層改良・園地改良・ほ場整備の委託施工費、または自力施工の機械借上料・原材料・燃料費
  • ③農産物の加工に必要な機械・設備の購入費

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須認定農業者である

    💡 農業経営改善計画を作成し、市の認定を受けることで対象になります。農林水産課へ相談を。

  • 必須尾道市内に経営の主体となる農地を有し、対象農地も市内にある

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須事業費が30万円以上である

    💡 30万円未満の場合は必要な整備をまとめて計画すると要件を満たせることがあります。

  • 必須新品の施設・機械・設備を導入する(中古でない)

    💡 中古は対象外です。新品の見積りで計画を組んでください。

注意したいこと

  • 3タイプとも補助率30%以内・上限200万円で共通。申請は同じ「おのみち『農』の担い手総合支援事業補助金交付申請書」で行う
  • 農業経営改善計画に記載した対象品目に係るものであることが必要
  • ②は農道整備・暗渠排水整備・土壌土層改良・園地改良・ほ場整備のいずれかに該当すること
  • 対象経費に人件費、施設等の維持管理費、用地買収費は含まれない
  • 事業は実施計画の承認年度内に完了する必要がある
  • 年度ごとの実施は担当課へ要確認

🗺️ 申請の手順(目安)

  1. 1

    窓口に相談・様式を入手

    市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。

  2. 2

    見積・計画を用意して申請

    業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。

  3. 3

    交付決定を待つ(決定前に買わない)

    審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。

  4. 4

    発注・購入・工事(実施)

    交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。

  5. 5

    実績報告を出す

    使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。

  6. 6

    入金

    報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。

※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。

📋 必要な書類(目安)

📄 交付申請書

「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。

どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード

なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから

📄 事業計画書

何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。

どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます

なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため

📄 見積書

買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。

どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼

なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから

📄 カタログ・仕様書・図面

導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。

どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手

なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため

📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)

市町村に認められた担い手であることの証明。

どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)

なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため

📄 本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。

どこで:手元のものをコピー

なぜ:申請者が本人であることを確認するため

📄 振込口座の通帳の写し

補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。

どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)

なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため

📄 誓約書・同意書

「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。

どこで:窓口の様式

なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため

📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)

使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。

どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真

なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)

※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

尾道市 産業部農林水産課 農林振興係 0848-38-9473

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「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。

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