佐賀市 親元就農支援給付金(富士町・三瀬村で年60万円×最長2年)
佐賀市の富士町・三瀬村で、親や祖父母の農業経営に就農した人に年60万円を最長2年間支給する制度。国の就農支援は独立自営が前提のため、親元就農はこうした市の制度でしか支援を受けられない。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 120万円補助率 定額 年60万円(最長2年間)
- 金額の詳細
- 年間1人あたり60万円・最長2年間=最大120万円。⚠️対象地域は富士町・三瀬村に限られます。募集は年2名(審査により決定)
- 実施主体
- 佐賀県佐賀市(農業振興課/富士支所・三瀬支所)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 今季終了・次年度要確認⚠️例年6月ごろの1か月間だけ募集(令和8年度は6月1日〜7月1日で受付終了)。次年度分は5月のうちに市へ確認を💡 次回は例年6〜7月ごろの募集(過去の募集からの目安です)
- 情報の確認日
- 2026-08-04
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 親元就農が対象です。国の就農準備資金・経営開始資金は独立自営就農が要件なので、親元に入る人はこの給付金が数少ない受け皿になります
- •⚠️ 対象地域は富士町・三瀬村に限られます。佐賀市の他の地域は対象外です
- •年間1人あたり60万円・最長2年間=最大120万円
- •⚠️ 2親等以内(父母・祖父母)が経営する農業経営体に就農することが要件です。三親等(おじ・おば)は対象外です
- •⚠️ 就農先が「担い手として位置付けられた」農業経営体である必要があります
- •⚠️ 農業委員の立ち会いのもと家族経営協定を締結していることが条件です。就農前に段取りが要ります
- •⚠️ 親元就農日の年齢が18歳以上50歳未満であること
- •⚠️ 親元就農日が令和6年4月1日以降であること
- •⚠️ 募集は年2名。審査により決定されます(先着ではありません)
こんな人が対象
- ✓佐賀市富士町・三瀬村で親元就農する18歳以上50歳未満の方
- ✓父母・祖父母の農業経営を継ぐ予定の方
何に使える?(対象経費)
- •使途の指定はありません(就農者本人への定額給付)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須富士町・三瀬村で親元就農する
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須2親等以内(父母・祖父母)が経営する農業経営体に就農する
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須親元就農日の年齢が18歳以上50歳未満である
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須農業委員立ち会いのもと家族経営協定を締結している
💡 家族経営協定は農業委員会が締結を支援しています。募集前に富士支所・三瀬支所へ相談してください。
必須親元就農日が令和6年4月1日以降である
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
注意したいこと
- •市単独事業です(佐賀市親元就農支援給付金事業)
- •⭐ 家族経営協定は「親の手伝い」ではなく一人の経営者として働く約束を文書にするものです。この制度では農業委員の立ち会いが要件になっています
- •⚠️ 募集期間は1か月しかありません。家族経営協定の締結には時間がかかるので、前年度のうちから支所に相談してください
- •問い合わせは富士支所・三瀬支所・農業振興課のいずれでも受け付けています
🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類
計画届を出す(実施の前) → 計画どおり実施する → 支給申請する → 審査・支給
- 📄 計画届(事前提出)
- 📄 雇用契約書・労働条件通知書
- 📄 賃金台帳・出勤簿(タイムカード)
- 📄 支給申請書
- 📄 本人確認書類
- 📄 振込口座の通帳の写し
※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
佐賀市 富士支所(0952-58-2111)/三瀬支所(0952-56-2111)/農業振興課(0952-40-7118)
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