高畠町 新規就農者家賃補助事業(1/2・月2万5千円・最長2年)
高畠町が、町外から移り住んで新たに農業を始める人の家賃を月2万5千円まで、最長2年間支援する町単独制度。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 30万円補助率 1/2
- 金額の詳細
- 町内の住宅の家賃(管理費・共益費・駐車場使用料を除く)の1/2、月額2万5千円を限度に合計12月分まで。最長2年間=通算60万円まで
- 実施主体
- 山形県高畠町(農林課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 通年・随時令和9年3月31日まで(例年、年度末までの通年受付)
- 情報の確認日
- 2026-08-25
🔎 30秒でわかる
- •家賃の1/2・月額2万5千円まで。合計12月分を上限に最長2年間
- •⚠️ 親元就農(経営継承型)は対象外です。「新たに農業経営を開始」区分のみ
- •⚠️ 町外から町内に転入した人が対象です
- •⚠️ 管理費・共益費・駐車場代は家賃に含みません
- •⚠️ 町税(国民健康保険を含む)の滞納があると使えません
- •農業研修生も対象になります
こんな人が対象
- ✓高畠町の認定新規就農者(就農形態が「新たに農業経営を開始」に該当する人)
- ✓高畠町の農業研修生
何に使える?(対象経費)
- •町内の住宅等の賃借料(管理費・共益費・駐車場使用料を除く)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須町外から高畠町に転入して新たに農業経営を開始する
💡 親元就農(経営継承)の方は対象外です。農林課にご相談ください。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須町税(国民健康保険を含む)の滞納がない
💡 滞納がある場合は納付してから申請しましょう。
注意したいこと
- •町単独事業です
- •⚠️ 要綱が例規集に未掲載のため、制定日・申請前着工の可否・併給制限は農林課に要確認
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
募集を確認して申し込む
実施機関・市町村の募集内容を確認し、申込書を提出します。
- 2
選考・決定
面談や書類で受講が決まります。
- 3
研修を受ける
計画に沿って研修を受講します(給付がある場合はこの間に支給)。
- 4
報告・修了
受講状況を報告し、修了。次の就農ステップへ進みます。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 申込書(研修)
研修に参加を申し込む書類。
どこで:実施機関・市町村の窓口や公式サイト
なぜ:研修の受講を申し込むため
📄 受入先の承諾書・研修計画
どこで・どんな内容の研修を受けるかを示す書類。
どこで:受入先の農家・農業法人と相談して作成
なぜ:研修の実態と計画を確認するため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
高畠町 農林課 0238-52-2086