戸沢村 新規就農者支援事業(就農年次に定額50万円)
戸沢村が、国の資金を受ける新規就農者に就農年次に50万円を上乗せする村単独制度。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 50万円
- 金額の詳細
- 国の経営開始資金等の対象者である新規就農者に、村が就農年次に定額50万円を給付。使途の限定なし
- 実施主体
- 山形県戸沢村(産業振興課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 通年・随時随時募集(予算の範囲内)
- 情報の確認日
- 2026-08-25
🔎 30秒でわかる
- •就農年次に定額50万円
- •⚠️ 国の新規就農者育成総合対策(経営開始資金)等の対象であることが前提です
- •⚠️ 給付後に農業経営の調査が入ります
- •使途の限定はありません
こんな人が対象
- ✓農業次世代人材投資事業(経営開始型)・新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の対象者である戸沢村の新規就農者
何に使える?(対象経費)
- •使途の限定なし(定額給付)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須国の経営開始資金等の対象者である
💡 経営開始資金の相談は村産業振興課へ。
注意したいこと
- •村単独の上乗せ事業です
- •⚠️ 出典は山形県の公表資料(令和8年度「10 生活費確保のための支援策」)です
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談する
市町村の農政窓口・JA・普及センターに、要件と必要書類を確認します。
- 2
計画と書類を出して申請
就農計画などをまとめて申請します。
- 3
交付決定を待つ
審査を経て「交付します」の通知が届きます。
- 4
就農・営農を続ける
計画に沿って営農します。給付はこの間に受けられます。
- 5
定期の報告
営農の状況を定期的に報告します(続けることが条件)。
- 6
給付・確定
報告が認められると給付が確定します。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 就農計画(青年等就農計画 など)
これからどんな農業経営をしていくかの計画書。
どこで:市町村の農政担当課。作成はJA・普及センターが支援
なぜ:就農支援の対象者(認定新規就農者など)であることを示すため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 青色申告に関する書類
青色申告をしている(する予定)ことを示す控えなど。
どこで:税務署(提出済みの控え)
なぜ:就農支援や収入保険の要件で求められることがあるため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
戸沢村 産業振興課 0233-72-2111