宇城市 農業用機械等共同利用支援事業(3/10・上限100万円)
農作業の効率化・低コスト化のため、農業者が3戸以上で組む団体が共同利用するトラクター・田植機・ウイングハローなどの導入費を3/10(上限100万円)補助する宇城市の制度。付属機器の単独購入も対象になる。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 100万円補助率 3/10
- 金額の詳細
- 補助対象経費(消費税を除く)の3/10以内・上限100万円。⚠️機械等の税抜価格が50万円以上であることが条件
- 実施主体
- 熊本県宇城市(経済部農政課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 年度ごと募集例年5月ごろの第1回と7月ごろの第2回の年2回受付(令和8年度は第2回が7月下旬から)。⚠️予算の範囲内
- 情報の確認日
- 2026-08-06
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 付属機器(ウイングハロー等)だけの単独購入も補助対象になります
- •⭐ 団体の構成員は認定農業者・認定新規就農者でなくても構いません(代表者が認定農業者・認定新規就農者であればOK)
- •⭐ 農業者が組織する団体(構成員3戸以上)でも申請でき、農業生産法人も対象です
- •⚠️ 個人単独では申請できません。構成員3戸以上の団体(規約・構成員名簿等が必要)で申請します
- •⚠️ 機械等の税抜価格が50万円以上であることが条件です
- •⚠️ 中古は対象外。消費税も補助対象経費から除かれます
- •⚠️ 汎用性の高いもの(トラックやフォークリフト等、農業以外にも使えるもの)は対象外
- •⚠️ 共済等の引き受け対象となる機械は必ず加入することが条件です
- •⚠️ 他の事業による補助を受けている機械は対象外
- •⚠️ 導入した機械等を共同利用者以外が使うことはできません。保管場所も市内であることが必要
- •⚠️ 見積書は3社分が必要で、宛名は事業を実施する団体名義に揃えます
- •⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認
こんな人が対象
- ✓宇城市内の認定農業者・認定新規就農者が代表を務める団体(構成員3戸以上)、農業生産法人、農業者が組織する団体(構成員3戸以上)
何に使える?(対象経費)
- •共同利用する農業用機械の取得費(トラクター、田植機など・消費税と中古を除く)
- •付属機器の取得費(ウイングハロー等・単独購入も可)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須構成員3戸以上の団体で申請する(個人単独は不可)
💡 近隣の農家3戸以上で規約と構成員名簿を作れば団体として申請できます。代表は認定農業者・認定新規就農者が務めます。
必須宇城市内に住所(団体は事務所所在地)がある
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須導入する機械等の税抜価格が50万円以上である
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須新品である(中古でない)
💡 中古は対象外です。新品の見積りで計画を組んでください。
注意したいこと
- •対象者は①認定農業者または認定新規就農者が代表となり組織する団体(構成員3戸以上)②農業生産法人(農事組合法人として年間150日以上従事する役員・従業員が3名以上)③農業者が組織する団体(構成員3戸以上)のいずれか
- •いずれも宇城市内に住所(法人・団体は事務所所在地)があること
- •提出書類は交付申請書(様式第1号)・事業計画書(様式第2号)・機械等共同利用者一覧兼同意書(様式第3号)・見積書3社分・カタログ等
- •年度ごとの実施は担当課へ要確認
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 見積書
買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。
どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼
なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから
📄 カタログ・仕様書・図面
導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。
どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手
なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため
📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
市町村に認められた担い手であることの証明。
どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)
なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
宇城市 経済部農政課 0964-32-1641
この制度について相談する
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