山形県 新規就農者育成総合対策等事業(Uターン親元就農・半農半Xの経営開始支援)
山形県が、国の給付金の対象になりにくい「Uターンの親元就農」「半農半X」の人に定額82.5万円を支援する県単独事業。65歳未満まで対象と幅が広い。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 82.5万円
- 金額の詳細
- 県外からのUターン親元就農者・半農半Xで就農する人に、営農開始時の経費を定額82.5万円(最長1年間)支援。65歳未満・2年以上の営農継続見込みが条件
- 実施主体
- 山形県(農業経営・所得向上推進課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 時期は要確認
- 情報の確認日
- 2026-08-01
🔎 30秒でわかる
- •定額82.5万円(最長1年間)
- •対象は認定新規就農者“以外”=国の経営開始資金に乗れない人の受け皿
- •県外からのUターンで家族経営協定を結び親の経営に就農する人
- •半農半Xで就農を希望する人も対象
- •65歳未満・2年以上の営農継続見込みが条件
こんな人が対象
- ✓県外から山形県にUターンして親元就農する人(家族経営協定を締結)
- ✓半農半Xで就農を希望する人(65歳未満)
何に使える?(対象経費)
- •営農開始時に必要な経費
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須65歳未満で、2年以上の営農継続が見込める
💡 65歳以上は対象外です。就農計画を市町村に相談しましょう。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須農地を確保済み、または確保が確実である
💡 農地の相談は市町村・農業委員会・農地中間管理機構へ。
注意したいこと
- •県単独事業。農地を確保済みまたは確保が確実であることが条件
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談する
市町村の農政窓口・JA・普及センターに、要件と必要書類を確認します。
- 2
計画と書類を出して申請
就農計画などをまとめて申請します。
- 3
交付決定を待つ
審査を経て「交付します」の通知が届きます。
- 4
就農・営農を続ける
計画に沿って営農します。給付はこの間に受けられます。
- 5
定期の報告
営農の状況を定期的に報告します(続けることが条件)。
- 6
給付・確定
報告が認められると給付が確定します。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 就農計画(青年等就農計画 など)
これからどんな農業経営をしていくかの計画書。
どこで:市町村の農政担当課。作成はJA・普及センターが支援
なぜ:就農支援の対象者(認定新規就農者など)であることを示すため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 青色申告に関する書類
青色申告をしている(する予定)ことを示す控えなど。
どこで:税務署(提出済みの控え)
なぜ:就農支援や収入保険の要件で求められることがあるため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
山形県 農業経営・所得向上推進課/最寄りの市町村
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