補助金新規就農時期は要確認

山梨県 親元就農促進支援事業

農家の子どもが親の経営に就農(親元就農)する際の一時的な収入低下の不安を減らすため、山梨県が最大100万円を交付する県独自の制度。技術や農地を親から引き継ぐ「継承就農」を正面から応援する。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 100万円
金額の詳細
経営指標(所得・売上・付加価値額・経営面積のいずれか)を交付後5年以内に5%以上増加させる計画なら50万円/人、10%以上なら100万円/人
実施主体
山梨県(窓口は市町村)
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
時期は要確認
情報の確認日
2026-07-30
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • ✅ 親元就農した農家子弟に50万円または100万円を交付(経営指標を5年以内に5%増→50万円、10%増→100万円)
  • ⚠️ 就農時50歳未満で、3親等以内の親族が経営する県内の農業経営体への就農が対象
  • ⚠️ 本人と配偶者の前年合計所得600万円以下、親元世帯1人当たりの前年度農業所得400万円以下
  • ⚠️ 年間農業従事日数225日以上かつ1,800時間以上
  • ⚠️ 親(経営主)が認定農業者または地域計画の目標地図に位置づけられていることが必要
  • 申し込み窓口は居住する市町村の農政担当課

こんな人が対象

  • 3親等以内の親族が経営する山梨県内の農業経営体に就農する農家子弟
  • 就農時50歳未満の人

何に使える?(対象経費)

  • 使途を限定しない交付金(親元就農時の一時的な収入低下への備え)

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須就農時の年齢が50歳未満である

    💡 50歳以上の方は対象外です。市町村独自の中高年向け支援(南アルプス市など)を確認しましょう。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須3親等以内の親族が経営する県内の農業経営体に就農する

    💡 親族の経営への就農(親元就農)が前提の制度です。独立就農の場合は国の経営開始資金等を検討しましょう。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須本人・配偶者の前年合計所得が600万円以下である

    💡 所得要件は年ごとに判定されます。申請時期を市町村と相談しましょう。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須親(経営主)が認定農業者または地域計画の目標地図に位置づけられている

    💡 親の経営が認定農業者でない場合は、市町村で認定農業者の申請や地域計画への位置づけを相談しましょう。

  • 必須年間225日・1,800時間以上農業に従事する

    💡 専業レベルの従事が前提です。就農計画を市町村と作りましょう。

注意したいこと

  • ⚠️ 交付後5年以内に経営体の所得・売上・付加価値額・経営面積のいずれかを5%(または10%)以上増加させることが条件です
  • 金額は達成目標の水準(5%増か10%増か)で50万円/100万円に分かれます

🗺️ 申請の手順(目安)

  1. 1

    窓口に相談・様式を入手

    市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。

  2. 2

    見積・計画を用意して申請

    業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。

  3. 3

    交付決定を待つ(決定前に買わない)

    審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。

  4. 4

    発注・購入・工事(実施)

    交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。

  5. 5

    実績報告を出す

    使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。

  6. 6

    入金

    報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。

※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。

📋 必要な書類(目安)

📄 交付申請書

「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。

どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード

なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから

📄 事業計画書

何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。

どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます

なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため

📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)

市町村に認められた担い手であることの証明。

どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)

なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため

📄 本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。

どこで:手元のものをコピー

なぜ:申請者が本人であることを確認するため

📄 振込口座の通帳の写し

補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。

どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)

なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため

📄 誓約書・同意書

「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。

どこで:窓口の様式

なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため

📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)

使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。

どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真

なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)

※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

山梨県 農政部 担い手・農地対策課 055-223-1621(申請窓口は居住する市町村)

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