木津川市 環境にやさしい農業支援事業補助金(水稲以外10aあたり2万円・年20万円まで)
京都府の「みどりの食料システム基本計画」1号活動の認定(みどり認定)を取った農業者に、木津川市が上乗せで払う市単独の補助金。化学肥料・農薬を減らす取り組みに、面積または出荷量に応じて最長3年間お金が出ます。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 20万円補助率 定額(10aあたり/出荷袋あたり)
- 金額の詳細
- 水稲=数量払い1袋(30kg)あたり500円以内(2年目以降300円以内)または面積払い10aあたり8,000円以内(2年目以降5,000円以内)。水稲以外=10aあたり20,000円以内(2年目以降12,000円以内)。⚠️1年度あたり1申請者につき20万円が上限
- 実施主体
- 京都府木津川市(建設部農政課 農業振興係)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 通年・随時みどり認定を受けた日以降すみやかに事業実施計画承認申請書を提出(随時・予算の範囲内)。⚠️要綱は令和10年3月31日限りで失効すると明記されている
- 情報の確認日
- 2026-08-17
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 国のみどり認定を取ると、そこに市が独自でお金を乗せてくれる珍しい枠です。認定自体は国・府の制度なので、二重取りではなく上乗せになります
- •⭐ 水稲は「数量払い」と「面積払い」を選べます。反収が高いなら数量払い(30kg袋あたり500円)が有利です
- •⭐ 水稲以外は10aあたり2万円と単価が高めです(1年目)
- •⚠️ 2年目以降は単価が下がります=水稲の数量払い300円・面積払い5,000円、水稲以外12,000円
- •⚠️ 支援は事業実施計画の終了日が属する年度まで、最長3年分です
- •⚠️ 1年度あたり1申請者20万円が上限。団体で申請する場合は1構成員あたり20万円です
- •🔴 前提として「みどり認定」(環境負荷低減事業活動の認定)を取っている必要があります。認定が無いと申請できません
- •⚠️ 市内に住所があり、市内に主たる経営基盤があることが条件です
- •⚠️ 市税を滞納していないことが条件です
- •⚠️ 台風などで取り組みが続けられなくなった場合も、交付申請書を出済みで、災害前に耕起・種子消毒などの準備をしていたことが確認でき、すみやかに理由書を出せば対象にできます
- •⚠️ この要綱は令和10年3月31日限りで失効します。それまでに認定と申請を済ませてください
- •⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認
こんな人が対象
- ✓京都府みどりの食料システム基本計画の1号活動に係る認定(みどり認定)を受けた個人・法人・団体で、市内に住所と主たる経営基盤があり市税の滞納がない方
何に使える?(対象経費)
- •みどり認定に係る取り組み(化学肥料・化学農薬の低減等)を行った水稲の出荷量または作付面積
- •みどり認定に係る取り組みを行った水稲以外の作付面積
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須みどり認定(環境負荷低減事業活動の認定)を受けている
💡 まず京都府のみどりの食料システム基本計画1号活動の認定を取るところから始めてください。農政課が手順を案内してくれます。
必須木津川市内に住所があり、市内に主たる経営基盤がある
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須市税を滞納していない
💡 滞納があれば納付してから申請してください。
必須事業に取りかかる前に実施計画の承認を受けられる
💡 みどり認定が下りたらすぐに事業実施計画承認申請書を出してください。承認が交付の前提です。
注意したいこと
- •水稲=数量払い30kg袋あたり500円以内(2年目以降300円以内)/面積払い10aあたり8,000円以内(2年目以降5,000円以内)
- •水稲以外=面積払い10aあたり20,000円以内(2年目以降12,000円以内)
- •1年度あたり1申請者(団体申請の場合は1構成員)につき20万円が上限
- •先に事業実施計画承認申請書(別記様式第1号)を出して承認を受ける必要がある
- •暴力団関係者、暴力団関係者が経営に参画している者は交付対象外
- •要綱は令和7年4月2日告示第72号。令和10年3月31日限りで失効
- •年度ごとの実施は担当課へ要確認
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 納税証明書(税の完納証明)
税金の滞納がないことの証明書。
どこで:市区町村の税務窓口(発行に手数料がかかることあり)
なぜ:多くの補助が「税の滞納がないこと」を条件にしているため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
木津川市 建設部農政課 農業振興係 0774-75-1220