補助金新規就農年度ごと募集

益田市 新規就農者初期投資促進事業費補助金(国の上限を超えた分に市が上乗せ)

益田市が新規就農者の機械・施設導入を支援する制度。国の経営発展支援事業の上限を超えた投資額に対して市が上乗せするため、大型のハウスを建てる場合に効き方が大きく変わる。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
要確認(非公表)補助率 3/4以内(+市の加算)
金額の詳細
基本は補助対象経費の3/4以内(国の上限額が上限)。⭐加算あり=市担い手経営発展支援事業に該当する場合は「上限3,000万円(経営継承は600万円)から国上限額を控除した金額」の1/3以内を加算/ハウス等整備事業に該当する場合は同じく2/3以内を加算
実施主体
島根県益田市(農林水産課)
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
年度ごと募集毎年度、国の事業スケジュールに合わせて要望調査・申請(市に確認)
情報の確認日
2026-08-02
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • •基本は対象経費の3/4以内(国の上限額が上限)です。ここまでは国の経営発展支援事業と同じ考え方です
  • •⭐⭐ ハウス等整備事業に該当する場合、上限3,000万円から国上限額を差し引いた金額の2/3以内が加算されます。大型ハウスでは加算のほうが大きくなります
  • •⭐ 市担い手経営発展支援事業に該当する場合も、上限3,000万円(経営継承は600万円)から国上限額を控除した金額の1/3以内が加算されます
  • •⚠️ 対象は50歳未満の新規就農者です。年齢の壁があります
  • •⚠️ 市税等の滞納がないこと、反社会的勢力との関係がないことが要件です
  • •⚠️ 国要綱で定める基準を満たすことが前提です。国の事業に採択されることが実質の入口になります
  • •⚠️ この要綱は令和9年3月31日で失効します(同日までに交付決定を受けたものの報告義務等は継続)

こんな人が対象

  • ✓益田市で就農する50歳未満の認定新規就農者
  • ✓国の経営発展支援事業を使って大型ハウスを建てたい人
  • ✓国の上限額を超える投資計画がある人

何に使える?(対象経費)

  • •機械、施設等の導入等に要する経費

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須50歳未満の新規就農者である

    💡 年齢の上限があります。50歳以上の方は年齢要件のない受け皿型の制度をご検討ください。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須国要綱で定める基準を満たす

    💡 国の経営発展支援事業の要件が入口です。青年等就農計画の認定から進めてください。

  • 必須市税等の滞納がない

    💡 滞納があれば先に解消してください。

注意したいこと

  • •市単独の上乗せ事業です。国の経営発展支援事業とセットで使う設計になっています
  • •⭐⭐ 施設園芸で大きな投資をする新規就農者ほど、国の上限(一般に1,000万円)を超えた部分への市の加算が効きます
  • •⚠️ 加算の計算は「上限3,000万円 −国上限額」に対する割合です。制度が複雑なので、投資計画の段階で必ず市の農林水産課と詰めてください
  • •令和6年6月24日施行

🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類

窓口に相談する → 計画と書類を出して申請 → 交付決定を待つ → 就農・営農を続ける → 定期の報告 → 給付・確定

  • 📄 交付申請書
  • 📄 事業計画書
  • 📄 見積書
  • 📄 カタログ・仕様書・図面
  • 📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
  • 📄 納税証明書(税の完納証明)
  • 📄 本人確認書類
  • 📄 振込口座の通帳の写し
  • 📄 誓約書・同意書
  • 📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
各段階の中身と、書類の入手先・必要な理由を読む →

※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

益田市 農林水産課

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