補助金環境・その他年度ごと募集

新潟県 農福連携受入環境整備支援事業(障害者の就業環境の機器に1/2・上限20万円)

障害者の就業環境を良くする機器の購入費に、新潟県が1/2以内・上限20万円を出す制度。農福連携に取り組む、または受け入れる障害者の数を増やす取組が条件。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 20万円補助率 1/2以内
金額の詳細
1/2以内・補助上限200千円。⚠️補助対象となる備品の単価は50千円以上のものに限る
実施主体
新潟県(農林水産部 経営普及課)/申請は地域振興局
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
年度ごと募集年度ごとの受付(事業実施年度の3月31日までに完了させる必要あり)
情報の確認日
2026-08-12
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • ⚠️⚠️ 補助対象になる備品は単価50千円(5万円)以上のものに限られます。小物の寄せ集めでは通りません
  • 1/2以内・上限200千円。機器購入費のほか、事業実施に必要と認められる経費も対象です
  • ⚠️ 要件は「農福連携(福祉的就労)に取り組む」または「就業する障害者の数(延べ数)が増加する取組を行う」ことです
  • ⚠️⚠️ 同じ目的・内容で他の補助制度による補助を受けていないことが条件です
  • ⚠️ 事業実施主体は①農業法人(認定農業者または認定新規就農者で、農業の売上高が過半など複数の要件あり)②3戸以上の農家・農業法人を含み規約と代表者がある団体です
  • ⚠️ 原則として交付決定後の着手です。早期着手する場合は交付決定前着手届が必要で、決定までの損失は自己責任と明記されています
  • ⚠️⚠️ 事業実施年度から3年が経過するまで、毎年5月末日までに実施状況報告書を出す義務があります
  • ⚠️ 関係書類は事業実施後5年間保存が必要です
  • 🔑 申請は所管の地域振興局を経由して知事へ提出します

こんな人が対象

  • 農福連携に取り組む新潟県内の農業法人(認定農業者・認定新規就農者)
  • 3戸以上の農家・農業法人でつくる団体
  • 障害者の受け入れを増やしたい農業経営体

何に使える?(対象経費)

  • 障害者の就業環境改善に資する機器の購入等に必要な経費(単価5万円以上の備品)
  • その他事業実施に必要と認められる経費

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須農業法人(認定農業者または認定新規就農者)、または3戸以上の農家・農業法人を含む規約のある団体である

    💡 法人には売上・議決権などの細かい要件があります。地域振興局で自分が該当するか確認してください。

  • 必須農福連携に取り組む、または就業する障害者の延べ数が増加する取組である

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須購入する備品の単価が5万円以上である

    💡 単価5万円未満の備品は対象外です。導入する機器を見直してください。

  • 必須同じ目的・内容で他の補助制度による補助を受けていない

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

注意したいこと

  • 県の事業(農福連携受入環境整備支援事業実施要領・新潟県経営普及費補助金交付要綱に基づく)
  • ⚠️ 農業法人の要件は細かい=認定農業者または認定新規就農者であること、農業の売上高が事業全体の過半、農業に常時従事する者が構成員の過半または議決権の過半、1戸1法人は農業従事者を1名以上雇用していること
  • ⚠️ 取得価格50万円未満の備品は備品等管理台帳で管理し、耐用年数内に処分する場合は知事への届け出が必要

🗺️ 申請の手順(目安)

  1. 1

    窓口に相談・様式を入手

    市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。

  2. 2

    見積・計画を用意して申請

    業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。

  3. 3

    交付決定を待つ(決定前に買わない)

    審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。

  4. 4

    発注・購入・工事(実施)

    交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。

  5. 5

    実績報告を出す

    使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。

  6. 6

    入金

    報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。

※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。

📋 必要な書類(目安)

📄 交付申請書

「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。

どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード

なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから

📄 事業計画書

何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。

どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます

なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため

📄 見積書

買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。

どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼

なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから

📄 カタログ・仕様書・図面

導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。

どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手

なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため

📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)

市町村に認められた担い手であることの証明。

どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)

なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため

📄 本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。

どこで:手元のものをコピー

なぜ:申請者が本人であることを確認するため

📄 振込口座の通帳の写し

補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。

どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)

なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため

📄 誓約書・同意書

「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。

どこで:窓口の様式

なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため

📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)

使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。

どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真

なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)

※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

新潟県 農林水産部 経営普及課 025-280-5299

この制度について相談する

「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。

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