補助金新規就農年度ごと募集

塩尻市 新規就農者機械等導入事業補助金(1/2・上限100万円・定年帰農者も対象)

新たに市内で就農する個人(認定新規就農者・農業後継者・定年帰農者)の農業機械の購入費を、塩尻市が1/2(上限100万円)で補助する市単独制度。65歳未満の定年帰農者も使える。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 100万円補助率 1/2
金額の詳細
農業用機械・器具等の購入経費(税抜)の1/2以内。上限は認定新規就農者100万円/農業後継者・定年帰農者50万円。⚠️交付は経営開始日から5年以内のうち2年度に限る
実施主体
長野県塩尻市(農政課 農業振興係)
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
年度ごと募集⚠️申請する前年度の9月末までに要望調書の提出が必要(令和8年度分は令和7年9月26日で締切済み)。翌年度分は夏ごろに農政課へ確認を
情報の確認日
2026-08-06
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • ⭐ 「定年帰農者」(65歳未満で退職後に農業に従事する方)を明示した機械補助は全国的に珍しい設計です
  • ⭐ 親の経営を継ぐ「農業後継者」も対象(上限50万円)
  • ⚠️ 県の新規就農里親制度等の研修を受けた者、または同程度の農業技術を有することが前提
  • ⚠️ 交付は経営開始日から5年以内のうち2年度に限られます
  • ⚠️ 申請の「前年度」に要望調書の提出が必要です
  • ⚠️ 耐用年数7年以上の機械が対象。自動車など汎用性の高いものや加工用は対象外
  • ⚠️ 完了後7年間は毎年度末に機械利用実績書と写真の提出が必要
  • ⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認

こんな人が対象

  • 市内で新たに就農する認定新規就農者・農業後継者・定年帰農者(65歳未満)

何に使える?(対象経費)

  • 農業用機械・器具等の購入経費(税抜・耐用年数7年以上)

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須認定新規就農者・農業後継者・定年帰農者(65歳未満)のいずれかである

    💡 認定新規就農者は青年等就農計画の認定を市から受けます。

  • 必須里親制度等の研修を受けた(または同程度の農業技術がある)

    💡 研修歴がない場合は技術の証明について農政課に相談を。

  • 必須経営開始日から5年以内である(交付は2年度まで)

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須申請の前年度に要望調書を提出している

    💡 毎年夏〜9月ごろの所要額調査を逃さないように。

注意したいこと

  • 年度ごとの実施は担当課へ要確認

🗺️ 申請の手順(目安)

  1. 1

    募集を確認して申し込む

    実施機関・市町村の募集内容を確認し、申込書を提出します。

  2. 2

    選考・決定

    面談や書類で受講が決まります。

  3. 3

    研修を受ける

    計画に沿って研修を受講します(給付がある場合はこの間に支給)。

  4. 4

    報告・修了

    受講状況を報告し、修了。次の就農ステップへ進みます。

※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。

📋 必要な書類(目安)

📄 申込書(研修)

研修に参加を申し込む書類。

どこで:実施機関・市町村の窓口や公式サイト

なぜ:研修の受講を申し込むため

📄 受入先の承諾書・研修計画

どこで・どんな内容の研修を受けるかを示す書類。

どこで:受入先の農家・農業法人と相談して作成

なぜ:研修の実態と計画を確認するため

📄 本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。

どこで:手元のものをコピー

なぜ:申請者が本人であることを確認するため

※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

塩尻市 農政課 農業振興係 0263-52-0818

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「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。

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