補助金環境・その他時期は要確認

須坂市 遊休農地解消対策事業(10aあたり16万円・放任果樹園は24万円)

新たに借りた(取得した)遊休農地を耕せる状態に戻す経費を、須坂市が10aあたり16万円(放任果樹園は24万円)まで補助する市単独制度。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
要確認(非公表)補助率 定額上限
金額の詳細
遊休農地の解消に必要な経費(委託料・使用料・機械賃借料に限る)を10aあたり16万円まで。農業委員会が放任果樹園と認めた農地は10aあたり24万円まで
実施主体
長野県須坂市(産業振興部農林課)
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
時期は要確認予算額に達し次第受付終了(交付決定前の着手は対象外)
情報の確認日
2026-08-06
公式ページで確認する ↗
🍊この分野をくわしく解説した記事があります果樹に使える補助金|苗木・改植と、穫れるまでの無収入期間を埋める制度果樹の補助金は「植えてから穫れるまでの無収入期間」を埋める設計になっています。国の改植支援は樹形で17万〜73万円/10aと4倍の差があり、未収益期間の22万円/10aは初年度に一括で入ります。土地の造成が全額の町、苗木1本1,000円の市、収穫アルバイターの宿泊費まで見る市まで、金額と出典つきで整理しました。記事を読む(約9分)→

🔎 30秒でわかる

  • •⭐ 放任果樹園(放置された果樹園)の解消は10aあたり24万円までと割増があります
  • •⚠️ 対象経費は委託料・使用料・機械賃借料に限ります(自分の人件費は対象外)
  • •⚠️ 対象は地域計画に位置付けられた市内の遊休農地で、新たに中間管理事業等で借受・取得した農地
  • •⚠️ 草刈り・耕起程度で耕作可能になる軽度の遊休農地は対象外です
  • •⚠️ 3年以上の適正な耕作が条件。守らないと返還になります
  • •⚠️ 申請は同一農地1回限り。交付決定前の着手は対象外。市税の滞納があると申請不可
  • •⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認

こんな人が対象

  • ✓新たに借受・取得した市内の遊休農地を解消する農業者・団体

何に使える?(対象経費)

  • •遊休農地の解消に必要な委託料・使用料・機械賃借料

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須市内在住(または市内に事業所のある団体)である

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須地域計画に位置付けられた遊休農地を新たに借受・取得した

    💡 農地中間管理事業の活用を農林課・農業委員会に相談を。

  • 必須3年以上適正に耕作する

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須市税を滞納していない

注意したいこと

  • •年度ごとの実施は担当課へ要確認

🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類

窓口に相談・様式を入手 → 見積・計画を用意して申請 → 交付決定を待つ(決定前に買わない) → 発注・購入・工事(実施) → 実績報告を出す → 入金

  • 📄 交付申請書
  • 📄 事業計画書
  • 📄 見積書
  • 📄 カタログ・仕様書・図面
  • 📄 納税証明書(税の完納証明)
  • 📄 本人確認書類
  • 📄 振込口座の通帳の写し
  • 📄 誓約書・同意書
  • 📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
各段階の中身と、書類の入手先・必要な理由を読む →

※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

須坂市 産業振興部農林課 026-248-9004

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