補助金環境・その他時期は要確認
須坂市 遊休農地解消対策事業(10aあたり16万円・放任果樹園は24万円)
新たに借りた(取得した)遊休農地を耕せる状態に戻す経費を、須坂市が10aあたり16万円(放任果樹園は24万円)まで補助する市単独制度。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 要確認(非公表)補助率 定額上限
- 金額の詳細
- 遊休農地の解消に必要な経費(委託料・使用料・機械賃借料に限る)を10aあたり16万円まで。農業委員会が放任果樹園と認めた農地は10aあたり24万円まで
- 実施主体
- 長野県須坂市(産業振興部農林課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 時期は要確認予算額に達し次第受付終了(交付決定前の着手は対象外)
- 情報の確認日
- 2026-08-06
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 放任果樹園(放置された果樹園)の解消は10aあたり24万円までと割増があります
- •⚠️ 対象経費は委託料・使用料・機械賃借料に限ります(自分の人件費は対象外)
- •⚠️ 対象は地域計画に位置付けられた市内の遊休農地で、新たに中間管理事業等で借受・取得した農地
- •⚠️ 草刈り・耕起程度で耕作可能になる軽度の遊休農地は対象外です
- •⚠️ 3年以上の適正な耕作が条件。守らないと返還になります
- •⚠️ 申請は同一農地1回限り。交付決定前の着手は対象外。市税の滞納があると申請不可
- •⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認
こんな人が対象
- ✓新たに借受・取得した市内の遊休農地を解消する農業者・団体
何に使える?(対象経費)
- •遊休農地の解消に必要な委託料・使用料・機械賃借料
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須市内在住(または市内に事業所のある団体)である
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須地域計画に位置付けられた遊休農地を新たに借受・取得した
💡 農地中間管理事業の活用を農林課・農業委員会に相談を。
必須3年以上適正に耕作する
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須市税を滞納していない
注意したいこと
- •年度ごとの実施は担当課へ要確認
🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類
窓口に相談・様式を入手 → 見積・計画を用意して申請 → 交付決定を待つ(決定前に買わない) → 発注・購入・工事(実施) → 実績報告を出す → 入金
- 📄 交付申請書
- 📄 事業計画書
- 📄 見積書
- 📄 カタログ・仕様書・図面
- 📄 納税証明書(税の完納証明)
- 📄 本人確認書類
- 📄 振込口座の通帳の写し
- 📄 誓約書・同意書
- 📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
須坂市 産業振興部農林課 026-248-9004
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