栃木県 産地人材育成確保事業(とちぎ農業マイスター設置事業)
栃木県が、産地の熟練農業者を「とちぎ農業マイスター」として設置し、非農家出身の就農希望者をマンツーマンで育てる取組を定額補助する県単独制度。就農希望者本人ではなく、受け入れる産地側が申請する。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 要確認(非公表)補助率 定額
- 金額の詳細
- 定額補助。金額は公式PRに記載がないため要確認(農業振興事務所または農政部経営技術課へ)
- 実施主体
- 栃木県(農政部経営技術課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 年度ごと募集年度ごと(各農業振興事務所または農政部経営技術課へ相談)
- 情報の確認日
- 2026-08-04
🔎 30秒でわかる
- •事業を申請するのは**受け入れ側**(農協・市町農業公社・農業生産組織・協議会等)。就農希望者本人ではない
- •指導するマイスターの条件=栃木県農業士、または指導作物について5年超の従事経験か3年以上の指導経験がある農業者
- •指導期間は原則1年間(12か月)。**1か月あたり100時間以上**の指導
- •⚠️1日あたりの研修時間は原則8時間を超えないこと
- •指導を受けられるのは**非農家出身者・新部門開始予定者**で、就農予定時の年齢が**概ね50歳以下**
- •⚠️補助率は「定額」だが具体的な金額が公式PRに記載されていない。窓口で要確認
こんな人が対象
- ✓農業協同組合、市町農業公社、農業生産組織、協議会等(受け入れ側)
何に使える?(対象経費)
- •とちぎ農業マイスターによる就農希望者への指導に係る経費(定額)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須事業実施主体が農協・市町農業公社・農業生産組織・協議会等である
💡 個人では申請できません。就農希望者は、この制度を活用している産地を探す形になります。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須指導者がとちぎ農業マイスターの条件を満たす
💡 栃木県農業士、または5年超の従事経験か3年以上の指導経験が必要です。
必須就農希望者が非農家出身者・新部門開始予定者で概ね50歳以下
💡 農家出身で親元就農する場合は対象外です。年齢の目安も確認してください。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
注意したいこと
- •⚠️金額が公表されていないため、必ず農業振興事務所で確認すること
- •⚠️本紙に掲載されていない補助要件があると公式PRに明記されている
- •就農希望者から見ると「この制度を使っている産地を探す」のが正しい使い方になる
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
募集を確認して申し込む
実施機関・市町村の募集内容を確認し、申込書を提出します。
- 2
選考・決定
面談や書類で受講が決まります。
- 3
研修を受ける
計画に沿って研修を受講します(給付がある場合はこの間に支給)。
- 4
報告・修了
受講状況を報告し、修了。次の就農ステップへ進みます。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 申込書(研修)
研修に参加を申し込む書類。
どこで:実施機関・市町村の窓口や公式サイト
なぜ:研修の受講を申し込むため
📄 受入先の承諾書・研修計画
どこで・どんな内容の研修を受けるかを示す書類。
どこで:受入先の農家・農業法人と相談して作成
なぜ:研修の実態と計画を確認するため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
栃木県 農政部経営技術課 担い手育成担当 028-623-2317/各農業振興事務所 経営普及部
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