補助金認定農業者通年・随時団体で申請

雲南市 地域農業サポート支援事業補助金(3戸以上のグループに1/3・30万円/10万円)

近所3戸で組んで農機を共同購入すると、雲南市が費用の1/3(上限30万円)を出す制度。認定農業者でなくても、規模が小さくても使えるのが特徴で、田んぼを維持するための機械にも別枠があります。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 30万円補助率 1/3
金額の詳細
営農継続補助金=水稲5作業の共同利用機械の購入費の1/3・上限30万円。農地維持管理補助金=農地の維持管理に必要な機械の購入費の1/3・上限10万円(⚠️こちらは補助対象経費10万円以上が下限)
実施主体
島根県雲南市(産業観光部 農林振興課)
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
通年・随時随時(予算の範囲内)
情報の確認日
2026-08-18
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • ⭐ 認定農業者である必要がありません。3戸以上の世帯で組み、市内農地で30アール以上の作業面積があれば営農継続補助金の対象です
  • ⭐ 対象は水稲の5作業で使う機械=耕起・代掻き/田植/防除/刈取り/乾燥・調製。1/3・上限30万円です
  • ⭐ もう1つの農地維持管理補助金は要件がさらにゆるく、「同一自治会内在住」「同一自治会内に農地を有する」「農地が一団で共同管理できる」のいずれかを満たす3戸以上のグループなら対象になります(1/3・上限10万円)
  • 🔴 個人では申請できません。どちらも3戸以上の世帯で構成されたグループが申請者です
  • ⚠️ 共同利用を目的とした購入であることが条件です
  • ⚠️ 引き続き5年以上、地域において農業を営むことが見込まれることが必要です
  • ⚠️ 農地維持管理補助金は補助対象経費10万円以上が下限で、刈払機は対象外です
  • 🔴 雲南市農業担い手フォローアップ事業補助金の対象者と、集落営農組織の構成員は対象から除かれます。⭐すでにフォローアップ事業を使っている人は、こちらとの併用ができません
  • ⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認

こんな人が対象

  • 市内農地で30アール以上の作業面積がある3戸以上の世帯で構成された農業者グループ(営農継続補助金)
  • 市内農地を管理する3戸以上の世帯で構成されるグループ(農地維持管理補助金)

何に使える?(対象経費)

  • 営農継続補助金=共同利用を目的とした、水稲の耕起・代掻き/田植/防除/刈取り/乾燥・調製に使う農業用機械の購入費
  • 農地維持管理補助金=共同利用を目的とした、農地の維持管理に必要な機械の購入費(⚠️刈払機は除く)

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須3戸以上の世帯でグループを組める(個人単独では不可)

    💡 近隣の2戸と組めば要件を満たします。同じ自治会の方や、農地が隣り合っている方に声をかけてみてください。

  • 必須市内農地で30アール以上の作業面積がある(営農継続補助金の場合)

    💡 グループ全体での面積です。30アールに届かない場合は農地維持管理補助金(面積要件なし・上限10万円)を検討してください。

  • 必須共同利用を目的とした機械の購入である

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須引き続き5年以上、地域で農業を営む見込みがある

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須雲南市農業担い手フォローアップ事業の対象者や集落営農組織の構成員でない

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

注意したいこと

  • 営農継続補助金の対象は、市内農地で30アール以上の作業面積がある3戸以上の世帯で構成された農業者グループ
  • 農地維持管理補助金の対象は、市内農地を管理する3戸以上の世帯で構成され、①同一自治会内在住者 ②同一自治会内に農地を有する者 ③農地が一団となっており共同で管理できると認められる のいずれかを満たすグループ
  • どちらも引き続き5年以上地域において農業を営むことが見込まれること
  • 農地維持管理補助金は補助対象経費の下限が10万円
  • 雲南市農業担い手フォローアップ事業補助金交付要綱第2条第1項〜第4項に規定する者および集落営農組織の構成員は対象外
  • 要綱は令和4年3月23日告示第148号
  • 年度ごとの実施は担当課へ要確認

🗺️ 申請の手順(目安)

  1. 1

    窓口に相談・様式を入手

    市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。

  2. 2

    見積・計画を用意して申請

    業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。

  3. 3

    交付決定を待つ(決定前に買わない)

    審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。

  4. 4

    発注・購入・工事(実施)

    交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。

  5. 5

    実績報告を出す

    使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。

  6. 6

    入金

    報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。

※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。

📋 必要な書類(目安)

📄 交付申請書

「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。

どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード

なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから

📄 事業計画書

何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。

どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます

なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため

📄 見積書

買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。

どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼

なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから

📄 カタログ・仕様書・図面

導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。

どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手

なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため

📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)

市町村に認められた担い手であることの証明。

どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)

なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため

📄 本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。

どこで:手元のものをコピー

なぜ:申請者が本人であることを確認するため

📄 振込口座の通帳の写し

補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。

どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)

なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため

📄 誓約書・同意書

「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。

どこで:窓口の様式

なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため

📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)

使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。

どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真

なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)

※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

雲南市 産業観光部 農林振興課

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