山梨県 施設園芸等経営強化支援事業費補助金
山梨県が、燃油や資材の高騰に直面する施設園芸農家の省エネ機器導入を2/3・上限300万円で支援する県単独事業。補助率2/3は県単としてかなり手厚い。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 300万円補助率 2/3以内
- 金額の詳細
- 燃油等の資材高騰に対応する機器・資材の導入を2/3以内・上限300万円(下限10万円)で支援。新規導入の機器代・付帯設備・設置工事費が対象(中古・消耗品・消費税は対象外)
- 実施主体
- 山梨県(果樹・6次産業振興課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 時期は要確認
- 情報の確認日
- 2026-08-01
🔎 30秒でわかる
- •補助率2/3以内・上限300万円(下限10万円)
- •対象は施設園芸(野菜・果樹・花き)と水産養殖の経営者
- •県内に居住・事業所があり、1年以上の経営実績が必要
- •施設園芸セーフティネット構築事業への加入が要件
- •⚠️ 中古機器・消耗品・消費税は対象外。新規導入のみ
こんな人が対象
- ✓山梨県内で施設園芸(野菜・果樹・花き)を1年以上経営している農業者
- ✓水産養殖業者
何に使える?(対象経費)
- •新規導入の機器代
- •付帯設備代
- •設置工事費
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須県内に居住・事業所があり、1年以上の経営実績がある
💡 就農1年目は対象外です。新規就農向けの別制度を検討しましょう。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須施設園芸セーフティネット構築事業に加入している
💡 未加入なら加入手続きを先に進めましょう。
注意したいこと
- •県単独事業。募集期間が10日程度と短いため、年度はじめの告知を逃さないこと
- •中古機器・消耗品は対象外
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 見積書
買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。
どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼
なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから
📄 カタログ・仕様書・図面
導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。
どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手
なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
山梨県 果樹・6次産業振興課 055-223-1600(水産養殖は食糧花き水産課 055-223-1614)
この制度について相談する
「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。
無料で相談する →