綾部市 農業後継者就農支援奨励金(月額5万円以内・最長2年)
綾部市が、研修農場で実践的な研修をする15歳から39歳の農業後継者に、月5万円以内を最長2年間出す市単独の奨励金。国の就農準備資金(旧・青年就農給付金 準備型)を使わない人向けの受け皿です。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 120万円補助率 月額5万円以内(最長2年)
- 金額の詳細
- 月額5万円以内を最長2年間。⚠️2年満額で120万円になるが、月額は「5万円以内」なので満額かどうかは市の判断による
- 実施主体
- 京都府綾部市(農林商工部農政課 農業振興担当)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 通年・随時随時(予算の範囲内)。⚠️先に研修計画の認定を受ける必要がある
- 情報の確認日
- 2026-08-17
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 国の準備型を受けられない・受けたくない人のための市独自の枠です。むしろ「準備型を受給したことがなく、将来も受給しない」ことが条件になっています
- •⭐ 15歳から対象になります。高校生年代から研修に入る後継者も拾える設計です
- •⭐ 認定の審査では農業委員会・京都丹の国農協・京都府中丹東農業改良普及センターの意見を聴くことになっており、研修先の相談もセットで進められます
- •🔴 国の就農準備資金(青年就農給付金 準備型)を受給したことがなく、将来にわたり受給しない人が対象です。両取りはできません
- •⚠️ 認定時の年齢が15歳から39歳までであることが必要です
- •⚠️ 農業に従事してから2年未満であることが必要です。すでに何年も就農している人は対象外です
- •⚠️ 綾部市に住所があることが必要です
- •⚠️ 研修終了後5年以上継続して農業を営むことを誓約する必要があります
- •⚠️ 研修期間と研修終了後5年の間、毎年度の就農状況を市に報告する義務があります
- •⚠️ 要件を失ったときは奨励金の全部または一部の返還を命じられることがあります
- •⚠️ 年度ごとの実施は担当課へ要確認
こんな人が対象
- ✓綾部市に住所があり、認定時の年齢が15歳から39歳までで、農業に従事してから2年未満の農業後継者
何に使える?(対象経費)
- •研修農場での実践的な研修期間中の生活費(使途の指定なし)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須綾部市に住所がある
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須認定時の年齢が15歳から39歳までである
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須農業に従事してから2年未満である
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須国の就農準備資金(青年就農給付金 準備型)を受給したことがなく、今後も受給しない
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須実践的な研修計画をつくって市長の認定を受けられる
💡 農政課に相談すると、農業委員会・農協・普及センターと一緒に研修計画を組み立てられます。
必須研修終了後5年以上継続して農業を営むと誓約できる
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
注意したいこと
- •支給額は月額5万円以内、支給期間は2年間が限度
- •先に研修計画をつくって市長の認定を受ける必要がある(研修計画認定申請書)
- •認定の審査では綾部市農業委員会・京都丹の国農業協同組合・京都府中丹東農業改良普及センター等の意見を聴く
- •支給申請は年度ごと。支払請求書は毎月末日までに提出する
- •要綱は平成19年3月30日告示第22号
- •年度ごとの実施は担当課へ要確認
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
計画届を出す(実施の前)
労働局・ハローワークへ、これから行う正社員化・訓練・賃上げなどの計画を事前に届け出ます。
- 2
計画どおり実施する
届け出た内容(雇用・訓練・賃上げなど)を、決められた期間で実施します。
- 3
支給申請する
実施後、定められた期間内に支給申請書と必要書類を提出します。
- 4
審査・支給
内容が確認されると、助成金が振り込まれます。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 計画届(事前提出)
「これから正社員化・訓練・賃上げをします」と事前に届け出る書類。
どこで:労働局・ハローワークの様式
なぜ:多くの雇用助成金は“やる前の届出”が必須だから(後出しは対象外)
📄 雇用契約書・労働条件通知書
従業員とどんな条件で雇用しているかを示す書類。
どこで:自社で作成・保管しているもの
なぜ:雇用の実態(対象の労働者か)を確認するため
📄 賃金台帳・出勤簿(タイムカード)
給与の支払いと勤務の実態がわかる書類。
どこで:自社で作成・保管しているもの
なぜ:賃上げや雇用の事実を確認するため
📄 支給申請書
取り組みを実施した後に、助成金を請求する書類。
どこで:労働局・ハローワークの様式
なぜ:実施した内容に対して助成金を受け取るため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
綾部市 農林商工部農政課 農業振興担当 0773-42-4267