補助金環境・その他年度ごと募集団体で申請

宮城県 県育成いちご品種種苗費支援事業(定額・1実施主体50万円/⚠️予算超過で按分減額)

宮城県が育成したいちご品種へ切り替えるための種苗費を定額補助する制度。⚠️予算が100万円と小さく、申請が多いと按分で減額される。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 50万円補助率 定額(1実施主体あたり上限500千円)
金額の詳細
定額補助・1実施主体あたり上限500千円。⚠️⚠️予算額は1,000千円しかなく、超える申請があった場合は申請額を一定割合で減額して交付される
実施主体
宮城県(農政部 園芸推進課 園芸振興班)
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
年度ごと募集年度ごとの募集(令和8年度は5月25日〜6月30日。⭐予算残額がある場合は毎月20日締切で10月20日まで継続)
情報の確認日
2026-08-13
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • •⚠️⚠️ 予算額が1,000千円(100万円)しかありません。超過した場合は申請額を一定割合で減額して交付されます。満額を当て込んだ資金計画は危険です
  • •1実施主体あたりの上限は500千円です。つまり2者で予算が埋まる規模感です
  • •⚠️⚠️ 個人は対象外です。対象は県内の農業協同組合、3戸以上の生産者で組織する営農集団(代表者の定めと規約が必要)、農業法人です
  • •⭐ 対象は「県育成いちご品種」への転換および面積拡大等に必要な種苗の導入経費です。他品種の苗は対象外です
  • •⭐ 予算残額がある場合は毎月20日締切で10月20日まで募集が続きます。1回目で埋まらなければチャンスがあります
  • •⚠️ 提出先は園芸推進課 園芸振興班です(022-211-2843)
  • •🔑 営農集団で申請する場合は、代表者の定めと組織・運営の規約が必要です。作っていない場合は先に整えてください

こんな人が対象

  • ✓宮城県内の農業協同組合
  • ✓3戸以上のいちご生産者で組織する営農集団(規約と代表者が必要)
  • ✓県育成いちご品種へ切り替えたい農業法人

何に使える?(対象経費)

  • •県育成いちご品種への転換および面積拡大等に必要な種苗の導入経費

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須県内の農業協同組合、3戸以上の生産者で組織する営農集団、または農業法人である

    💡 個人では申請できません。3戸以上で規約と代表者を定めた営農集団を組む方法があります。

  • 必須県育成いちご品種への転換・面積拡大に必要な種苗の導入である

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

注意したいこと

  • •県の事業。いちごの需要拡大に対応した産地育成が目的
  • •⚠️ 定額補助だが、予算の範囲内で執行するため申請が多いと減額される仕組みが明記されている
  • •⚠️ 年度ごとに予算額・募集期間が変わる。ここに載せているのは令和8年度の内容

🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類

窓口に相談・様式を入手 → 見積・計画を用意して申請 → 交付決定を待つ(決定前に買わない) → 発注・購入・工事(実施) → 実績報告を出す → 入金

  • 📄 交付申請書
  • 📄 事業計画書
  • 📄 本人確認書類
  • 📄 振込口座の通帳の写し
  • 📄 誓約書・同意書
  • 📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
各段階の中身と、書類の入手先・必要な理由を読む →

※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

宮城県 農政部 園芸推進課 園芸振興班 022-211-2843(engei-shinko@pref.miyagi.lg.jp)

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