栃木県 園芸大国とちぎフル加速総合対策事業(施設園芸拡大整備支援事業)
栃木県が、トマト・にら・アスパラガス・なし・県開発のオリジナル品種などの生産拡大に向けたハウス整備を支援する県単独事業。⭐認定農業者なら受益面積10a以上・個人単独で申請できる例外規定があり、県の園芸事業のなかで個人が最も使いやすいメニュー。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 400万円補助率 4/10以内(機械等は1/3以内)
- 金額の詳細
- 補助率4/10以内。県開発オリジナル品種・地域の特色を活かした園芸品目の取組と機械は1/3以内。助成限度額は各経営体につき400万円(連棟ハウスの高機能化は各取組につき150万円)
- 実施主体
- 栃木県
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 時期は要確認要望時期・申込方法は最寄りの農業振興事務所に確認(市町村を経由して申請する方式)
- 情報の確認日
- 2026-08-09
🔎 30秒でわかる
- •補助率4/10以内・助成限度額は各経営体につき400万円
- •⚠️県開発オリジナル品種と地域の特色を活かした園芸品目の取組、および機械は1/3以内
- •連棟ハウスの高機能化(高軒高化+附帯設備)は各取組につき上限150万円
- •⭐原則は受益面積30a以上・受益農家3戸以上だが、認定農業者が県開発オリジナル品種または地域の特色を活かした園芸品目に取り組む場合は10a以上でよく、3戸要件も除かれる
- •⭐園芸品目の事業継承者が連棟ハウスの高機能化に取り組む場合も10a以上・3戸要件なし
- •対象品目=トマト・にら・アスパラガス/なし/県開発オリジナル品種(うど・りんどう・あじさい)/地域の特色を活かした園芸品目
- •⚠️栽培用ハウスの受益者は園芸施設共済等への加入が必要
- •⚠️申請は市町村長の承認を経て農業振興事務所長へ(直接県に出す方式ではない)
こんな人が対象
- ✓トマト・にら・アスパラガス・なし等の生産拡大に向けてハウスを整備する栃木県の認定農業者
- ✓県開発オリジナル品種や地域の特色ある園芸品目に取り組む認定農業者
- ✓連棟ハウスを高機能化する園芸品目の事業継承者
何に使える?(対象経費)
- •【トマト・にら・アスパラガス】栽培用ハウス、ウォーターカーテン装置、かん水・養液栽培装置、遮光設備・高温抑制装置(細霧冷房装置)、自動換気装置、光合成促進装置
- •【なし】ジョイント栽培用棚、根圏制御栽培用ハウス、V字棚、附帯設備
- •【県開発オリジナル品種】栽培用ハウス、附帯設備
- •【地域の特色を活かした園芸品目】栽培用ハウス、附帯設備、生産の効率化に資する機械(播種機・移植機・収穫機)
- •【連棟ハウスの高機能化】高軒高化、かん水・養液栽培装置、遮光設備・高温抑制装置、循環扇・自動換気装置、環境制御装置、光合成促進装置
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須受益面積の要件を満たす(原則30a以上、緩和ルートなら10a以上)
💡 認定農業者が県開発オリジナル品種または地域の特色を活かした園芸品目に取り組む場合は10a以上で足ります。
必須産地強化計画等に定めた目標達成に向けた取組である
💡 今後、産地強化計画等に位置づけて産地体制の強化を図る取組でも構いません。農業振興事務所に相談してください。
必須園芸施設共済等に加入する(栽培用ハウスを整備する場合)
💡 農業共済組合(NOSAI)で園芸施設共済に加入してください。申請時に加入予定であることの様式を添付し、実績報告時に加入証の写しを出します。
任意認定農業者である(個人単独で申請する場合)
💡 認定農業者でない場合、受益農家3戸以上・受益面積30a以上の共同での取組なら農業生産組織等として申請できます。市町村に農業経営改善計画の認定を申請しましょう。
注意したいこと
- •根拠=園芸大国とちぎフル加速総合対策事業実施要領(平成30年生振第1号・令和7年4月1日改正)別表および第8の3
- •⚠️県が掲載している要領は令和7(2025)年4月1日改正版で、附則に「令和8(2026)年3月31日をもって効力を失う」とある。平成30年から毎年改正されている継続事業で県のページも現役だが、令和8年度の内容は農業振興事務所に確認すること
- •県開発オリジナル品種は、農業総合研究センターが開発した「うど」「りんどう」「あじさい」の3品種
- •⚠️受益面積30a以上の一般ルートを使う場合は、産地強化計画または果樹産地構造改革計画に定めた目標達成に向けた取組であること(オリジナル品種の取組を除く)
- •⚠️受益面積10aの緩和(水田活用ルート)を使う場合、受益農地の地目が田で受益面積が従来から2割以上増加すること、農地中間管理機構を活用した権利設定、5年以内の法人化を目指す経営計画の作成が条件
- •⚠️事業継承者ルートは、先代経営者が認定農業者で前年度に事業承継済み(または当年度に承継が確実)、本人も認定農業者になる見込み、高機能化した連棟ハウスを3年以上継続使用することが条件
- •事業実施年度から翌々年度まで毎年4月末日に実施状況の報告が必要。成果目標が未達なら改善計画書の提出を求められる
- •同じ事業の他メニュー(いちご苗の生産供給体制、いちご王国生産拡大等支援、施設園芸分業化推進、ゼロカーボン施設園芸、フードチェーン構築、なし花粉安定供給)は事業実施主体が農協・農業生産組織(同一世帯でない3名以上)・農地所有適格法人・市町村農業公社・JA出資型法人・全農・協議会に限られ、個人では申請できない
- •問い合わせは最寄りの農業振興事務所(河内028-626-3068/上都賀0289-62-6125/芳賀0285-82-3074/下都賀0282-24-1101/塩谷南那須0287-43-2318/那須0287-22-2826/安足0283-23-1431)
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 見積書
買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。
どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼
なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから
📄 カタログ・仕様書・図面
導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。
どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手
なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため
📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
市町村に認められた担い手であることの証明。
どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)
なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
栃木県 農政部 生産振興課 いちご野菜担当 028-623-2328
この制度について相談する
「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。
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