未来に残す東京の農地プロジェクト(自販機4/5・宅地の農地転換23/30ほか)
東京都が都市農地を守るために行う事業群。区市町村を通じて申請する。直売用の自動販売機、農業体験農園の整備、宅地を農地に戻す工事、荒れた農地の再生など、農地そのものに関わる費用が対象になる。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 要確認(非公表)補助率 4/5以内(メニューにより23/30・17/20)
- 金額の詳細
- メニューごとに補助率が違う。自動販売機4/5、農業体験農園の整備4/5、宅地の農地転換23/30、農地の再生23/30(認定新規就農者は17/20)
- 実施主体
- 東京都(窓口は区市町村)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 時期は要確認⚠️例年、事業実施の前年4月中旬に申込み(自動販売機・宅地転換・農地再生・体験農園)
- 情報の確認日
- 2026-08-10
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 農産物用自動販売機は4/5(⚠️事業経費が税抜50万円超・過去に利用していないこと)
- •⭐ 農業体験農園の整備も4/5以内(上下水道・区画割り・土留め・フェンス等。⚠️下限50万円)
- •⭐ 宅地を農地に転換する工事は事業費の23/30(解体・徐礫・深耕・客土など)
- •⭐ 農地の再生は23/30、認定新規就農者なら17/20(老木化した果樹園の再整備・作目転換)
- •🔴 例年、事業実施の前年4月中旬が申込時期です。その年度に思い立っても間に合いません
- •⚠️ 宅地転換は1区画100㎡以上、農地再生は1区画300㎡以上が条件です
- •⚠️ いずれも整備後8年間は農地として活用することへの同意が必要です
- •⚠️ 総事業費が税抜50万円未満の事業は対象外です
- •⚠️ 農業体験農園は建築確認が必要な倉庫・客土・駐車場・消耗品が対象外です
こんな人が対象
- ✓東京都内で生産緑地を所有・耕作する農業者
- ✓直売所や農業体験農園を整備したい都内の農業者
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須事業実施の前年4月中旬までに申し込むこと
💡 前年度からの計画が必要です。区市町村の農業担当課へ早めに相談してください。
必須整備後8年間、農地として活用することに同意できる
💡 長期の営農継続が前提の制度です。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
注意したいこと
- •出典は練馬区「ねりま農業者の便利帳」令和8年8月版
- •窓口は区市町村。練馬区は都市農業課 農業振興係
- •生産緑地であること・生産緑地に指定する意向があることが前提のメニューが多い
- •メニューごとに要件が細かく違うため、どれに当てはまるかを窓口で確認するのが早い
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 見積書
買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。
どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼
なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから
📄 カタログ・仕様書・図面
導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。
どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手
なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため
📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
市町村に認められた担い手であることの証明。
どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)
なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
お住まいの区市町村の農業担当課(練馬区は都市農業課 農業振興係 03-5984-1403)
この制度について相談する
「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。
無料で相談する →