補助金新規就農年度ごと募集
鳥取県 就農応援交付金
認定新規就農者に対し、就農初期の運転資金や機械・施設の整備費に使える交付金を月額で交付する鳥取県独自の制度。国の経営開始資金の対象にならない人の受け皿になっている。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 132万円
- 金額の詳細
- 上限11万円/月を最長3年間(年換算で最大132万円)
- 実施主体
- 鳥取県 農林水産部 農業振興局 経営支援課
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 年度ごと募集年度ごとの募集(市町村経由・要確認)
- 情報の確認日
- 2026-07-30
🔎 30秒でわかる
- •✅ 国の「経営開始資金」の対象にならない方が使える県独自の制度です
- •上限11万円/月を最長3年間
- •運転資金にも機械・施設の整備費にも使えます
- •認定新規就農者(青年等就農計画の認定)であることが前提
- •⚠️ 国の経営開始資金の対象となる方は対象外です(重複不可)
こんな人が対象
- ✓認定新規就農者
- ✓鳥取県内で新たに農業経営を始める方
何に使える?(対象経費)
- •就農初期の運転資金
- •機械・施設の整備費
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須認定新規就農者である(青年等就農計画の認定を受けている)
💡 「青年等就農計画」を市町村に提出し認定を受けます。市町村の農業担当窓口で申請できます。
必須国の経営開始資金の対象ではない
💡 国の経営開始資金を受けられる方はそちらが対象です。この交付金は国の制度の対象外になった方向けです。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須鳥取県内で就農する
💡 鳥取県内での就農が条件です。移住を伴う場合は移住支援金も併せてご確認ください。
注意したいこと
- •国の経営開始資金と重複しては受けられません。どちらが有利かを市町村窓口で相談しましょう
- •申請は市町村経由です。まず青年等就農計画の認定を受ける必要があります
🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類
窓口に相談する → 計画と書類を出して申請 → 交付決定を待つ → 就農・営農を続ける → 定期の報告 → 給付・確定
- 📄 交付申請書
- 📄 事業計画書
- 📄 見積書
- 📄 カタログ・仕様書・図面
- 📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
- 📄 本人確認書類
- 📄 振込口座の通帳の写し
- 📄 誓約書・同意書
- 📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
鳥取県 農林水産部 農業振興局 経営支援課/お住まいの市町村の農業担当窓口
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