補助金新規就農時期は要確認

和歌山県 経営継承応援事業

親からの経営継承などで就農する人に、就農後の資金50万円を交付する和歌山県の独自事業。就農時61歳以下の認定新規就農者が対象で、国の経営開始資金(原則50歳未満)から外れる親元就農者の受け皿になる。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 50万円
金額の詳細
就農後の資金として50万円を交付(定額)
実施主体
和歌山県
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
時期は要確認
情報の確認日
2026-07-30
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • ✅ 50万円が交付されます(定額)
  • ✅ 就農時61歳以下の認定新規就農者が対象。国の経営開始資金(原則50歳未満)に落ちた層に届きます
  • ✅ 親からの経営継承など、いわゆる親元就農が想定されています
  • ⚠️ 「認定新規就農者」になっている必要があります(市町村に青年等就農計画を出して認定を受ける)
  • 問い合わせは和歌山県 経営支援課 担い手育成班 073-441-2932

こんな人が対象

  • 親からの経営継承等で就農する認定新規就農者(就農時61歳以下)

何に使える?(対象経費)

  • 就農後の経営に充てる資金(定額50万円)

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須就農時の年齢が61歳以下である

    💡 62歳以上の方は市町村独自の後継者支援や融資を相談しましょう。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須親からの経営継承等で就農する

    💡 新規参入の方は「新規就農者チャレンジ事業」や国の経営発展支援事業が対象です。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須認定新規就農者である

    💡 市町村に青年等就農計画を提出して認定を受けましょう。相談から認定まで数ヶ月かかることがあります。

注意したいこと

  • ⚠️ 出典は県の『令和8年度 農林水産業に係る支援策【農業編】』(わかやま農林水産業支援ナビ)です
  • ⚠️ 認定新規就農者の認定には時間がかかります。就農前から市町村に相談しておきましょう
  • 国の経営開始資金は原則50歳未満。この制度は61歳以下まで幅があるのが最大の違いです

🗺️ 申請の手順(目安)

  1. 1

    窓口に相談する

    市町村の農政窓口・JA・普及センターに、要件と必要書類を確認します。

  2. 2

    計画と書類を出して申請

    就農計画などをまとめて申請します。

  3. 3

    交付決定を待つ

    審査を経て「交付します」の通知が届きます。

  4. 4

    就農・営農を続ける

    計画に沿って営農します。給付はこの間に受けられます。

  5. 5

    定期の報告

    営農の状況を定期的に報告します(続けることが条件)。

  6. 6

    給付・確定

    報告が認められると給付が確定します。

※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。

📋 必要な書類(目安)

📄 交付申請書

「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。

どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード

なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから

📄 就農計画(青年等就農計画 など)

これからどんな農業経営をしていくかの計画書。

どこで:市町村の農政担当課。作成はJA・普及センターが支援

なぜ:就農支援の対象者(認定新規就農者など)であることを示すため

📄 本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。

どこで:手元のものをコピー

なぜ:申請者が本人であることを確認するため

📄 振込口座の通帳の写し

補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。

どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)

なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため

📄 青色申告に関する書類

青色申告をしている(する予定)ことを示す控えなど。

どこで:税務署(提出済みの控え)

なぜ:就農支援や収入保険の要件で求められることがあるため

📄 誓約書・同意書

「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。

どこで:窓口の様式

なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため

📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)

使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。

どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真

なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)

※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

和歌山県 農林水産部 経営支援課 担い手育成班 TEL 073-441-2932

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「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。

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