補助金認定農業者締切日あり

地域農業構造転換支援事業

地域の中核として農地を引き受ける担い手が、経営改善に必要な農業用機械・施設を導入するときに、事業費の3/10以内・最大3,000万円を国が補助する制度。申請は市町村経由。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 3,000万円補助率 3/10以内(リースは定額)
金額の詳細
事業費の3/10以内。補助上限は個人1,500万円・法人3,000万円(令和7年度補正で法人分が1,500万円から引き上げられました)。農業用機械のリース導入も対象で、この場合は定額(取得額相当の3/7)
実施主体
農林水産省 経営局 経営政策課 担い手・法人総合対策室
申請の難しさ
★★★★(5が最も難しい)
締切
締切日あり要望調査は令和8年5月12日から当面の間、実施中。⚠️ 農業者から市町村への申請期限は市町村ごとに設定されるため、必ずお住まいの市町村に確認してください
情報の確認日
2026-08-07
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • ⭐ 補助上限が大きい制度です=個人1,500万円・法人3,000万円(法人分は令和7年度補正で倍増)
  • トラクター・田植機・コンバインなどの農業用機械、乾燥調製施設・集出荷施設・農畜産物加工施設、ビニールハウスが対象
  • ⭐ リース導入も対象。この場合は定額(取得額相当の3/7)で、補助率3/10より有利になることがあります
  • ⚠️ 対象は「地域計画に位置付けられた担い手」=認定農業者・認定新規就農者・集落営農組織・市町村基本構想の目標所得水準を達成している農業者
  • ⚠️ 地域にも条件があります。地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)か、見直しで集積率が現状より10ポイント以上増える地域であること
  • 成果目標は3年度目までに①経営面積を3割または4ha以上拡大 ②付加価値額を1割以上拡大 ③労働生産性を3%以上向上——のいずれか1つを選べます
  • ⚠️ すでに購入・契約している機械は対象外です。市町村の通知を受けてから契約してください
  • ⚠️ 配分予定額の半分は「経営面積の拡大」を選んだ人へ優先配分されます。要望が多いと配分されないことがあります

こんな人が対象

  • 地域計画に位置付けられた認定農業者
  • 認定新規就農者
  • 集落営農組織
  • 市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者

何に使える?(対象経費)

  • 農業用機械(トラクター・田植機・コンバイン等)
  • 乾燥調製施設(乾燥機等)・集出荷施設(選果機等)
  • 農畜産物加工施設(加工設備等)
  • ビニールハウス
  • 農業用機械のリース導入(定額・取得額相当の3/7)

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須地域計画(目標地図)に担い手として位置付けられている

    💡 地域計画は市町村がつくります。まだ載っていない場合は、市町村の農政担当課に「目標地図に位置付けてほしい」と相談してください。認定農業者になることが近道です。

  • 必須地域の目標集積率の条件を満たす地域である

    💡 地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)か、見直しで10ポイント以上増える地域であることが条件です。自分の地域が該当するかは市町村に確認してください。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須3年度目までの成果目標を1つ選んで達成できる

    💡 経営面積の拡大が難しい場合は、付加価値額1割以上の拡大や労働生産性3%以上の向上を選べます。ただし配分予定額の半分は経営面積の拡大を選んだ人へ優先配分される点に注意してください。

  • 必須まだ機械を購入・契約していない

    💡 先に買ってしまうと対象外です。市町村からの通知を受けてから契約してください。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

注意したいこと

  • ⚠️ 事業費は整備内容ごとに50万円以上であることが必要です
  • ⚠️ 法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものに限られます(中古は使用可能年数が2年以上あること)
  • ⚠️ 既存の機械の同種・同能力の更新(いわゆる買い替え)は対象になりません
  • ⚠️ 運搬用トラック・パソコン・倉庫など、農業以外にも使える汎用性の高いものは対象外です
  • 導入した機械は園芸施設共済・農機具共済への加入等が求められます
  • ⚠️ 処分制限期間内に離農して使わなくなった場合などは、残存簿価に応じて補助金の返還が必要になることがあります
  • 認定新規就農者には、これとは別に「新規就農者チャレンジ事業」があります。どちらが有利か市町村に相談してください
  • 流れ=①市町村が要望調査 ②農業者が申請書を作成・応募 ③市町村・都道府県・国の審査 ④市町村からの通知後に契約 ⑤納品後に補助金支払い ⑥3年度目まで目標達成状況を報告

🗺️ 申請の手順(目安)

  1. 1

    窓口に相談・様式を入手

    市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。

  2. 2

    見積・計画を用意して申請

    業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。

  3. 3

    交付決定を待つ(決定前に買わない)

    審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。

  4. 4

    発注・購入・工事(実施)

    交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。

  5. 5

    実績報告を出す

    使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。

  6. 6

    入金

    報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。

※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。

📋 必要な書類(目安)

📄 交付申請書

「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。

どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード

なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから

📄 事業計画書

何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。

どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます

なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため

📄 見積書

買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。

どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼

なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから

📄 カタログ・仕様書・図面

導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。

どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手

なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため

📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)

市町村に認められた担い手であることの証明。

どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)

なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため

📄 本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。

どこで:手元のものをコピー

なぜ:申請者が本人であることを確認するため

📄 振込口座の通帳の写し

補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。

どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)

なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため

📄 誓約書・同意書

「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。

どこで:窓口の様式

なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため

📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)

使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。

どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真

なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)

※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

お住まいの市町村の農政担当課/農林水産省 経営局 経営政策課 担い手・法人総合対策室 03-3502-6444

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「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。

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