補助金災害・復旧時期は要確認
農地・農業用施設等災害復旧事業
地震・豪雨・台風などで被災した農地や、用排水路・ため池・農道といった農業用施設の復旧を国が補助する制度。災害が起きるたびに動く常設の仕組み。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 要確認(非公表)補助率 農地50%・施設65%(嵩上げあり)
- 金額の詳細
- 基本の国庫補助率は農地50%・農業用施設65%。ここから農家1戸あたりの事業費に応じて嵩上げされ、過去5か年平均では一般災害で農地約86%・施設約96%、激甚災害で農地約97%・施設約99%まで上がります(上限額の定めはなく、復旧工事費に対する補助率で決まります)
- 実施主体
- 農林水産省 農村振興局 整備部 防災課
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 時期は要確認被災のたびに実施(災害査定の日程に従う・市町村へ早急に相談)
- 情報の確認日
- 2026-08-07
🔎 30秒でわかる
- •⚠️ 片付ける前に写真を撮ってください。撤去してしまうと被害を証明できず対象外になることがあります
- •対象は農地と農業用施設(用排水路・ため池・農道など)の復旧
- •国庫補助率は農地50%・農業用施設65%が基本。ここから農家1戸あたりの事業費に応じて自動的に嵩上げされます
- •⭐ 実績では一般災害でも農地約86%・施設約96%、激甚災害なら農地約97%・施設約99%まで上がっています(過去5か年平均)
- •⚠️ 1か所の工事費が40万円以上であることが条件。同じ工種が150m以内で連続していれば1か所とみなして合算できます
- •⚠️ 40万円未満でも、激甚災害なら13万円以上から市町村の「農地等小災害復旧事業債」で救えます。あきらめる前に市町村へ相談を
- •申請は市町村・土地改良区が主体になります。まず市町村の農政・耕地担当へ相談を
こんな人が対象
- ✓被災した農地の所有者・耕作者
- ✓被災した農業用施設の管理者(市町村・土地改良区など)
何に使える?(対象経費)
- •被災した農地の復旧(畦畔の崩壊・亀裂・土砂流入など)
- •農業用施設の復旧(用排水路・ため池・農道・頭首工・排水機場など)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須自然災害で農地・農業用施設が被災した
💡 被災の事実が前提です。まず市町村へ被害を届け出て、罹災証明書(被害証明書)の発行を申請してください。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須被害状況の写真が残っている
💡 片付ける前の写真が必要です。すでに撤去してしまった場合も、窓口で相談すれば他の証明方法を案内してもらえることがあります。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須市町村・土地改良区を通じて申請できる
💡 個人で直接国に申請する制度ではありません。市町村の農政・耕地担当に早めに相談してください。
注意したいこと
- •⚠️ 被害の写真を片付ける前に撮ることが最重要です。全体と近景の両方を残してください
- •⚠️ 応急工事(土砂撤去・仮水路など)を先に行う場合も、着工前の写真を必ず残し窓口に確認してください
- •激甚災害の指定は災害ごとに政令で決まります。指定の有無で農家の負担が大きく変わります
- •採択の下限は1か所あたり工事費40万円。同じ工種の被災箇所が150m以内で連続していれば1か所として合算でき、合計40万円以上で申請できます
- •⚠️ 農地以外(水路・農道・ため池など)は受益戸数2戸以上の施設が対象です
- •⚠️ 補助率の嵩上げを受けるには、市町村が被災翌年の1月末までに増高申請を行う必要があります。最終的な補助率が確定するのは発災翌年の3月です
- •⚠️ 対象外になるのは、工事費40万円未満・過年災害・設計不備や維持管理不良が原因のもの・他事業と重複するものなど
- •この制度で国が補助するのは復旧工事費です。農家がいくら負担するかは、国庫補助の残りを県・市町村・農家でどう分けるかによります。負担割合は市町村にご確認ください
🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類
片付ける前に写真を撮る → 市町村へ被害を届け出る → 相談窓口で使える制度を確認 → 復旧の見積をとる → 申請する(着工前が原則) → 復旧工事・実績報告・入金
- 📄 罹災証明書(または被害証明書)
- 📄 被害状況の写真
- 📄 交付申請書
- 📄 見積書
- 📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
- 📄 振込口座の通帳の写し
※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
お住まいの市町村の農政課・耕地課、土地改良区/農林水産省 農村振興局 整備部 防災課 TEL 03-3502-6361