補助金災害・復旧時期は要確認
農林水産業共同利用施設災害復旧事業
災害で被災した共同利用施設(JAの選果場・倉庫・加工施設・共同利用機械など)の復旧を国が補助する制度。個人の施設ではなく、みんなで使う施設が対象。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 要確認(非公表)補助率 2/10(激甚災害なら3/10〜9/10)
- 金額の詳細
- 一般災害は2/10。激甚災害に指定されると、告示地域では40万円までの部分に4/10・40万円を超える部分に9/10、その他の地域では3/10と5/10に引き上げられます(1か所40万円以上・告示地域は13万円以上が対象)
- 実施主体
- 農林水産省 大臣官房 地方課 災害総合対策室
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 時期は要確認被災のたびに実施(市町村・JAへ早急に相談)
- 情報の確認日
- 2026-08-07
🔎 30秒でわかる
- •⚠️ 対象は「共同利用施設」です。個人のハウスや機械は別の制度になります
- •JAの選果場・倉庫・加工施設・共同利用機械などが対象
- •補助率は一般災害で2/10。激甚災害に指定されると3/10〜9/10まで引き上げられます
- •⚠️ 1か所の工事費が40万円以上(激甚災害の告示地域は13万円以上)であることが条件です
- •⚠️ 片付ける前に被害の写真を撮ってください
- •申請はJAや農事組合法人などの施設の設置者が主体です
こんな人が対象
- ✓JA・農事組合法人など共同利用施設の設置者
- ✓共同利用施設を使う農業者
何に使える?(対象経費)
- •被災した農林水産業の共同利用施設の復旧
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須被災したのが共同利用施設である
💡 個人所有の施設は対象外です。個人の施設・機械については共済や融資、災害ごとの支援策をご確認ください。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須施設の設置者(JA・組合等)を通じて申請できる
💡 所属するJA・組合に被害を報告し、申請の主体になってもらう必要があります。
注意したいこと
- •⚠️ 個人所有のハウス・機械はこの制度の対象外です。個人の施設・機械は災害ごとに設定される支援や、農林漁業施設資金(融資)・共済をご確認ください
- •⚠️ 被害の写真を片付ける前に残してください
- •施設を持てるのは暫定法第2条第4項に定める農業協同組合・同連合会・森林組合・水産業協同組合・農事組合法人・一般社団法人・一般財団法人・地方公共団体です
- •対象施設は倉庫、生産資材倉庫、処理加工施設、共同作業場、産地市場施設、種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、製氷冷凍冷蔵施設、鳥獣侵入防止施設など(暫定法施行令第1条の3)
- •補助率の根拠=農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第3条/激甚災害法 第6条。告示地域は激甚法施行令第19条に基づき告示された地域です
🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類
片付ける前に写真を撮る → 市町村へ被害を届け出る → 相談窓口で使える制度を確認 → 復旧の見積をとる → 申請する(着工前が原則) → 復旧工事・実績報告・入金
- 📄 罹災証明書(または被害証明書)
- 📄 被害状況の写真
- 📄 交付申請書
- 📄 見積書
- 📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
- 📄 振込口座の通帳の写し
※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
所属するJA・組合、お住まいの市町村の農政課/農林水産省 大臣官房 地方課 災害総合対策室