補助金経営・IT・販路年度ごと募集
橋本市 農業法人化事業
橋本市が、農業法人を設立するときの費用を上限40万円まで補助する市単独制度。士業への報酬や登録免許税に加え、設立後の法人が買う農業用機械まで対象になる。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 40万円補助率 定額(対象経費の額)
- 金額の詳細
- 補助対象経費の額(1,000円未満切り捨て)・上限40万円。⭐補助率での減額がなく、対象経費がそのまま出ます
- 実施主体
- 和歌山県橋本市(経済推進部 農林振興課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 年度ごと募集⚠️令和8年7月に新設された制度。年度内の受付は農林振興課へ要確認
- 情報の確認日
- 2026-08-05
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 補助率での減額がなく、対象経費の額がそのまま出ます(上限40万円)
- •⭐ 設立後の法人が所有者となる農業用機械の購入費用まで対象に入っています
- •司法書士・行政書士に支払う書類作成費、商号・法人の登記に係る登録免許税、定款認証手数料・収入印紙も対象
- •⚠️ 橋本市内において「新たに」農業法人を設立することが条件
- •⚠️ この補助を受けた年度から3年間は再び受けられません
- •⚠️ 対象は認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者・集落営農組織
- •⚠️ 地域計画の目標地図に位置付けられていること、市税の滞納がないこと
こんな人が対象
- ✓橋本市内に住所を有する認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者・集落営農組織
何に使える?(対象経費)
- •法人の設立に必要な申請書類作成に係る経費(司法書士・行政書士への報酬を含む)
- •商号の登記または法人の登記に係る登録免許税
- •定款認証手数料および収入印紙に要する費用
- •設立後の法人が所有者となる農業用機械の購入費用
- •国または地方公共団体へ提出する証明書の取得費用
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須橋本市内で新たに農業法人を設立する
💡 設立の前に農林振興課へ相談しましょう。
必須過去3年以内にこの補助金を受けていない
💡 交付年度から3年間は再申請できません。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
注意したいこと
- •出典=橋本市「農業振興条例関連事業補助金」(市が独自に設けている補助制度)
🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類
GビズIDプライムを取得 → 公募要領を確認して準備 → 電子申請する(jGrants等) → 採択・交付決定を待つ → 導入・実施 → 実績報告・入金
- 📄 GビズIDプライム
- 📄 事業計画書
- 📄 見積書
- 📄 決算書または確定申告書(直近)
- 📄 本人確認書類
- 📄 振込口座の通帳の写し
※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
橋本市 経済推進部 農林振興課 0736-33-6113
和歌山県の補助金をまとめて見る
🗾 和歌山県の農業補助金・助成金まとめ|市町別に27件
和歌山県の農業補助金・助成金を27件掲載。県の次世代につなぐ果樹産地づくり事業は上限2,000万円。紀の川市は県のハウス補助に1/6を上乗せし合計約1/2、橋本市は経営継承で市50万円+県50万円。田辺市は50〜60歳の研修に月7万円。市町別に整理します。
記事を読む(約12分)→