橋本市 経営継承支援事業(親元就農・50歳以上の新規参入も対象)
橋本市が、親元就農して経営を継承した人や50歳以上の新規参入者に、市50万円+県50万円を交付する制度。国の給付金の年齢制限から外れる層の受け皿になる。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 100万円
- 金額の詳細
- 市の経営継承支援事業補助金50万円+県の経営継承応援事業補助金50万円を合算(県分は県の予算の範囲内である場合に限る)。⚠️対象者1人につき1回限り
- 実施主体
- 和歌山県橋本市(経済推進部 農林振興課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 年度ごと募集年度ごと(農林振興課へ要確認)
- 情報の確認日
- 2026-08-05
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 農業経営開始時の年齢が61歳以下。国の経営開始資金(49歳以下)から外れる層が使えます
- •市50万円+県50万円=最大100万円(県分は県の予算の範囲内である場合に限る)
- •⚠️ 市が認定した認定新規就農者であることが前提です
- •⚠️ 国の経営開始資金・経営開始支援資金を受けていると対象外。生活費確保目的の給付も原則不可
- •⚠️ 年間150日かつ1,500時間以上、農業生産に従事することが確実と見込まれること
- •⚠️ 親元就農の場合は経営全体を継承すること。継承する経営あたり対象者は1人です
- •⚠️ 地域計画の目標地図に位置付けられていること(または位置付けられる見込み)
- •⚠️ 交付は1人1回限り。地方税の滞納がないこと
こんな人が対象
- ✓橋本市が認定した認定新規就農者で、経営開始時61歳以下の人
- ✓親元就農して経営全体を継承した農業者
- ✓50歳以上の新規参入者等
何に使える?(対象経費)
- •経営開始直後の経営に対する定額の支援
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須橋本市の認定新規就農者である
💡 青年等就農計画を作成し市の認定を受けましょう。
必須農業経営開始時の年齢が61歳以下である
💡 62歳以上で開始した場合は対象外です。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須年間150日かつ1,500時間以上、農業生産に従事する
💡 従事日数・時間の見込みを計画に落とし込みましょう。
注意したいこと
- •出典=橋本市「農業振興条例関連事業補助金」(市が独自に設けている補助制度)
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談する
市町村の農政窓口・JA・普及センターに、要件と必要書類を確認します。
- 2
計画と書類を出して申請
就農計画などをまとめて申請します。
- 3
交付決定を待つ
審査を経て「交付します」の通知が届きます。
- 4
就農・営農を続ける
計画に沿って営農します。給付はこの間に受けられます。
- 5
定期の報告
営農の状況を定期的に報告します(続けることが条件)。
- 6
給付・確定
報告が認められると給付が確定します。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 就農計画(青年等就農計画 など)
これからどんな農業経営をしていくかの計画書。
どこで:市町村の農政担当課。作成はJA・普及センターが支援
なぜ:就農支援の対象者(認定新規就農者など)であることを示すため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 青色申告に関する書類
青色申告をしている(する予定)ことを示す控えなど。
どこで:税務署(提出済みの控え)
なぜ:就農支援や収入保険の要件で求められることがあるため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
橋本市 経済推進部 農林振興課 0736-33-6113
この制度について相談する
「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。
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