補助金新規就農年度ごと募集
橋本市 経営継承支援事業(親元就農・50歳以上の新規参入も対象)
橋本市が、親元就農して経営を継承した人や50歳以上の新規参入者に、市50万円+県50万円を交付する制度。国の給付金の年齢制限から外れる層の受け皿になる。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 100万円
- 金額の詳細
- 市の経営継承支援事業補助金50万円+県の経営継承応援事業補助金50万円を合算(県分は県の予算の範囲内である場合に限る)。⚠️対象者1人につき1回限り
- 実施主体
- 和歌山県橋本市(経済推進部 農林振興課)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 年度ごと募集年度ごと(農林振興課へ要確認)
- 情報の確認日
- 2026-08-05
🔎 30秒でわかる
- •⭐ 農業経営開始時の年齢が61歳以下。国の経営開始資金(49歳以下)から外れる層が使えます
- •市50万円+県50万円=最大100万円(県分は県の予算の範囲内である場合に限る)
- •⚠️ 市が認定した認定新規就農者であることが前提です
- •⚠️ 国の経営開始資金・経営開始支援資金を受けていると対象外。生活費確保目的の給付も原則不可
- •⚠️ 年間150日かつ1,500時間以上、農業生産に従事することが確実と見込まれること
- •⚠️ 親元就農の場合は経営全体を継承すること。継承する経営あたり対象者は1人です
- •⚠️ 地域計画の目標地図に位置付けられていること(または位置付けられる見込み)
- •⚠️ 交付は1人1回限り。地方税の滞納がないこと
こんな人が対象
- ✓橋本市が認定した認定新規就農者で、経営開始時61歳以下の人
- ✓親元就農して経営全体を継承した農業者
- ✓50歳以上の新規参入者等
何に使える?(対象経費)
- •経営開始直後の経営に対する定額の支援
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須橋本市の認定新規就農者である
💡 青年等就農計画を作成し市の認定を受けましょう。
必須農業経営開始時の年齢が61歳以下である
💡 62歳以上で開始した場合は対象外です。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須年間150日かつ1,500時間以上、農業生産に従事する
💡 従事日数・時間の見込みを計画に落とし込みましょう。
注意したいこと
- •出典=橋本市「農業振興条例関連事業補助金」(市が独自に設けている補助制度)
🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類
窓口に相談する → 計画と書類を出して申請 → 交付決定を待つ → 就農・営農を続ける → 定期の報告 → 給付・確定
- 📄 交付申請書
- 📄 就農計画(青年等就農計画 など)
- 📄 本人確認書類
- 📄 振込口座の通帳の写し
- 📄 青色申告に関する書類
- 📄 誓約書・同意書
- 📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
橋本市 経済推進部 農林振興課 0736-33-6113
和歌山県の補助金をまとめて見る
🗾 和歌山県の農業補助金・助成金まとめ|市町別に27件
和歌山県の農業補助金・助成金を27件掲載。県の次世代につなぐ果樹産地づくり事業は上限2,000万円。紀の川市は県のハウス補助に1/6を上乗せし合計約1/2、橋本市は経営継承で市50万円+県50万円。田辺市は50〜60歳の研修に月7万円。市町別に整理します。
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