補助金新規就農時期は要確認

経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策)

就農時49歳以下の認定新規就農者が経営開始にあわせて導入する機械・施設・家畜・果樹茶の新植改植などを、国と都道府県があわせて3/4補助する国の中核事業。自己負担1/4は融資が前提で、初期投資の壁を一気に下げる。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 750万円補助率 3/4(国1/2+都道府県1/4)
金額の詳細
補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)×補助率3/4=補助最大750万円(同375万円)。夫婦で共同経営を開始する場合は上限1.5倍
実施主体
農林水産省・都道府県(窓口は市町村)
申請の難しさ
★★★★(5が最も難しい)
締切
時期は要確認
情報の確認日
2026-07-31
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • ✅ 機械・施設・家畜の導入、果樹・茶の新植改植などの事業費を3/4補助(国1/2+県1/4)
  • ✅ 事業費上限1,000万円=補助最大750万円。夫婦での経営開始なら上限1.5倍
  • ⚠️ 対象は就農時49歳以下・経営開始後2年以内の認定新規就農者(独立・自営就農)
  • ⚠️ 本人負担分について金融機関からの融資を受けることが要件(無利子の青年等就農資金が使えます)
  • ⚠️ 経営開始資金の交付対象者は事業費上限が500万円に下がります(併用は可能)
  • ⚠️ 予算枠があり国の採択が必要=要件を満たしても不採択になることがあります
  • 50〜64歳・経営開始3〜5年目の方は「新規就農者チャレンジ事業」(3/10・65歳未満)を確認しましょう

こんな人が対象

  • 就農時49歳以下で独立・自営就農する認定新規就農者
  • 経営開始後2年以内で、まとまった初期投資を行う新規就農者

何に使える?(対象経費)

  • 農業用機械・施設の取得・改良・リース
  • 家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
  • 農地の造成・改良

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須独立・自営就農時の年齢が49歳以下である

    💡 50歳以上の方は「新規就農者チャレンジ事業」(65歳未満・3/10)や県独自の受け皿制度を確認しましょう。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須認定新規就農者である(青年等就農計画の認定)

    💡 市町村に青年等就農計画を提出して認定を受けましょう。

  • 必須経営開始後2年以内である

    💡 3年目以降は新規就農者チャレンジ事業(5年以内)を検討しましょう。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須本人負担分について金融機関から融資を受ける

    💡 無利子の青年等就農資金(日本政策金融公庫)がそのまま使えます。

注意したいこと

  • ⚠️ 親元就農の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、経営を発展させる計画(売上1割増等)が必要です
  • ⚠️ 地域計画の目標地図への位置づけ(または農地中間管理機構からの借受け)が要件です
  • 県によっては独自の上乗せ・横出し(例:鳥取の就農条件整備事業)があります。県のページも確認を

🗺️ 申請の手順(目安)

  1. 1

    窓口に相談する

    市町村の農政窓口・JA・普及センターに、要件と必要書類を確認します。

  2. 2

    計画と書類を出して申請

    就農計画などをまとめて申請します。

  3. 3

    交付決定を待つ

    審査を経て「交付します」の通知が届きます。

  4. 4

    就農・営農を続ける

    計画に沿って営農します。給付はこの間に受けられます。

  5. 5

    定期の報告

    営農の状況を定期的に報告します(続けることが条件)。

  6. 6

    給付・確定

    報告が認められると給付が確定します。

※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。

📋 必要な書類(目安)

📄 交付申請書

「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。

どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード

なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから

📄 事業計画書

何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。

どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます

なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため

📄 見積書

買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。

どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼

なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから

📄 カタログ・仕様書・図面

導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。

どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手

なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため

📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)

市町村に認められた担い手であることの証明。

どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)

なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため

📄 本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。

どこで:手元のものをコピー

なぜ:申請者が本人であることを確認するため

📄 振込口座の通帳の写し

補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。

どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)

なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため

📄 誓約書・同意書

「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。

どこで:窓口の様式

なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため

📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)

使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。

どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真

なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)

※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

お住まいの市町村の農政担当部局・都道府県の就農相談窓口

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「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。

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