米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
米・麦・大豆などの収入が標準的な水準を下回った年に、減収額の9割を補塡してもらえる国のセーフティネット。掛金式(積立)で、米価下落や不作の年に経営を守る保険的な仕組み。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 要確認(非公表)
- 金額の詳細
- 米・麦・大豆等の当年産収入が標準的収入額を下回った場合、減収額の9割を補塡(国と自分の積立金から。積立は補塡の1/4相当)
- 実施主体
- 農林水産省(地方農政局)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 時期は要確認
- 情報の確認日
- 2026-07-31
🔎 30秒でわかる
- •✅ 当年産の収入合計が標準的収入額を下回ると、減収額の9割を補塡
- •✅ 対象は認定農業者・集落営農・認定新規就農者=規模要件なし
- •⚠️ あらかじめ一定額の積立金の拠出が必要(掛金式)
- •⚠️ 収入保険とは選択制=どちらか一方にしか入れません(青色申告があるなら収入保険も比較を)
- •米価が不安定な時代の「守り」の基本装備です
こんな人が対象
- ✓米・麦・大豆等を生産する認定農業者・認定新規就農者
- ✓集落営農組織(規模要件なし)
何に使える?(対象経費)
- •米・麦・大豆等の収入減少の補塡(減収額の9割)
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須認定農業者・集落営農・認定新規就農者のいずれかである
💡 市町村で認定を受ければ規模に関係なく加入できます。
必須積立金を拠出する
💡 積立額は作付規模に応じます。JA・農政局拠点で試算してもらいましょう。
必須収入保険に加入していない
💡 収入保険との重複加入はできません。どちらが合うか比較しましょう。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
注意したいこと
- •⚠️ 補塡は国3:農業者1の負担割合で、農業者はあらかじめ積立金を出しておく必要があります
- •収入保険(青色申告者向け・全品目対象)との比較は農政局・NOSAIに相談を
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談・様式を入手
市町村・県の窓口に、募集時期・条件・必要書類を確認して申請様式をもらいます。
- 2
見積・計画を用意して申請
業者の見積やカタログをそろえ、事業計画書とともに申請します。
- 3
交付決定を待つ(決定前に買わない)
審査を経て「交付します」の通知が届きます。これより前に発注・購入すると対象外になりがちです。
- 4
発注・購入・工事(実施)
交付決定が出てから、機械の購入や工事を行います。領収書・写真は必ず保管。
- 5
実績報告を出す
使い終わったら領収書・写真を添えて実績報告。もらえる額が確定します。
- 6
入金
報告が認められると補助金が振り込まれます(多くは後払い・立替が必要)。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
市町村に認められた担い手であることの証明。
どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)
なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
地方農政局の都道府県拠点・市町村農政課・JA
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