新規就農者チャレンジ事業
就農時65歳未満の認定新規就農者が、経営開始後5年以内に行う機械・施設の導入(中古含む)・修繕・家畜導入・果樹茶の改植などを国が3/10補助する令和8年度の新事業。49歳以下が条件だった従来の経営発展支援事業から対象年齢が大きく広がった。
⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。
この制度のポイント
- もらえる額
- 上限 1,500万円補助率 3/10以内
- 金額の詳細
- 国費補助上限=個人1,500万円・法人3,000万円(補助率3/10=事業費ベースで個人5,000万円・法人1億円規模まで)
- 実施主体
- 農林水産省(窓口は市町村)
- 申請の難しさ
- ★★★★★(5が最も難しい)
- 締切
- 時期は要確認
- 情報の確認日
- 2026-07-31
🔎 30秒でわかる
- •✅ 対象は就農時64歳以下(65歳未満)=国の経営発展支援事業(49歳以下)に年齢で乗れなかった50〜64歳も使えます
- •✅ 経営開始後5年以内まで使える(経営発展支援は2年以内)=段階的な設備投資に向く
- •✅ 中古機械・修繕・移設・撤去・家畜導入・果樹茶の新植改植まで対象が広い
- •✅ 所得要件なし・金融機関からの融資も必須ではない(無利子の青年等就農資金と併用可)
- •✅ 親元就農でも青年等就農計画の認定があれば活用可能
- •⚠️ 補助率は3/10(経営発展支援の3/4より低い)=どちらが有利かは年齢・時期・投資額で変わります
- •⚠️ 経営開始資金の受給中は使えません(受給終了後はOK)
- •⚠️ 営農地の地域計画に目標集積率の要件あり(6割以上・都府県の中山間は5割以上等)=市町村に確認を
- •⚠️ 経営面積3割拡大・付加価値額1割拡大・労働生産性3%向上のいずれかの成果目標が必要
こんな人が対象
- ✓就農時65歳未満の認定新規就農者(個人・法人)
- ✓経営開始後5年以内で、段階的に機械・施設を導入したい新規就農者
- ✓年齢要件で国の経営発展支援事業を使えなかった50〜64歳の就農者
何に使える?(対象経費)
- •農業用機械・施設の改良・取得(中古を含む)
- •農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去
- •家畜の導入
- •果樹・茶の新植・改植
主な条件
満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。
必須独立・自営就農時の年齢が65歳未満である
💡 65歳以上の方は県・市町村の独自支援(島根の農業人材投資事業など)を確認しましょう。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須認定新規就農者である(青年等就農計画の認定)
💡 市町村に青年等就農計画を提出して認定を受けましょう。親元就農でも認定を受ければ対象です。
必須経営開始後5年以内である
💡 6年目以降は認定農業者向けの支援(農地利用効率化等支援交付金など)を検討しましょう。
※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です
必須経営開始資金を受給中でない
💡 受給終了後に活用できます。受給中は経営発展支援事業(併用可)を検討しましょう。
必須営農地の地域計画が目標集積率の要件を満たす
💡 地域計画の集積率は市町村の農政窓口で確認できます(ブラッシュアップ予定でも可)。
注意したいこと
- •⚠️ 運搬用トラック・パソコンなど汎用性の高いものは対象外です
- •⚠️ 導入する機械・施設は園芸施設共済・農機具共済等への加入が必要です
- •過去に経営発展支援事業を使った人も、その成果目標を達成済み(見込み含む)なら活用できます
- •自己負担分には青年等就農資金(無利子・限度額3,700万円)を使えます
- •出典=農林水産省「新規就農者チャレンジ事業」パンフレット(令和8年1月版)
🗺️ 申請の手順(目安)
- 1
窓口に相談する
市町村の農政窓口・JA・普及センターに、要件と必要書類を確認します。
- 2
計画と書類を出して申請
就農計画などをまとめて申請します。
- 3
交付決定を待つ
審査を経て「交付します」の通知が届きます。
- 4
就農・営農を続ける
計画に沿って営農します。給付はこの間に受けられます。
- 5
定期の報告
営農の状況を定期的に報告します(続けることが条件)。
- 6
給付・確定
報告が認められると給付が確定します。
※ 一般的な流れの目安です。正式には募集要領で確認してください。
📋 必要な書類(目安)
📄 交付申請書
「この補助金を使いたい」と正式に申し込む書類。制度ごとに決まった様式があります。
どこで:市町村・県の窓口、または公式サイトからダウンロード
なぜ:申請の意思と内容を正式に伝える、すべての入口になる書類だから
📄 事業計画書
何を・いくらで・いつ行い、どんな効果があるかをまとめる書類。
どこで:窓口の様式に記入。書き方はJAや普及指導センターが相談にのってくれます
なぜ:補助に見合う計画かどうかを審査するため
📄 見積書
買う機械や工事の金額がわかる、業者が出す書類。
どこで:購入予定のメーカー・販売店・工務店に依頼
なぜ:もらえる額(対象経費 × 補助率)を計算する根拠になるから
📄 カタログ・仕様書・図面
導入する機械やハウスの中身・性能がわかる資料。
どこで:メーカー・販売店・施工業者から入手
なぜ:対象になる性能・規格を満たすかを確認するため
📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
市町村に認められた担い手であることの証明。
どこで:認定を受けた市町村(手元の認定証をコピー)
なぜ:「認定〜であること」という対象者の条件を満たすため
📄 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの写し。
どこで:手元のものをコピー
なぜ:申請者が本人であることを確認するため
📄 振込口座の通帳の写し
補助金の振込先がわかる、通帳の表紙と見開きのコピー。
どこで:手元の通帳をコピー(ネット銀行は口座情報の画面)
なぜ:補助金を正しい口座へ振り込むため
📄 誓約書・同意書
「交付決定の前に買わない」「目的外に使わない」などを約束する書類。
どこで:窓口の様式
なぜ:ルールを守る前提でお金を出すため
📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
使い終わった後に「こう使いました」と示す書類。領収書や設置写真を添える。
どこで:窓口の様式+購入時の領収書・施工写真
なぜ:もらえる額を確定させ、支払いを受けるため(ここまでで完了)
※ 一般的な目安です。正式な必要書類は募集要領で確認してください。
問い合わせ先
お住まいの市町村の農政担当部局(支援は市町村を通じて行われます)
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「自分が対象になるか」「何から準備すればいいか」を無料でご相談いただけます。 申請の代行は行っておらず、必要な場合は提携の専門家をご案内します。
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