補助金新規就農時期は要確認

新規就農者チャレンジ事業

就農時65歳未満の認定新規就農者が、経営開始後5年以内に行う機械・施設の導入(中古含む)・修繕・家畜導入・果樹茶の改植などを国が3/10補助する令和8年度の新事業。49歳以下が条件だった従来の経営発展支援事業から対象年齢が大きく広がった。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・要件・締切は年度で変わります。最終的な判断は必ず公式情報・自治体の窓口でご確認ください。

この制度のポイント

もらえる額
上限 1,500万円補助率 3/10以内
金額の詳細
国費補助上限=個人1,500万円・法人3,000万円(補助率3/10=事業費ベースで個人5,000万円・法人1億円規模まで)
実施主体
農林水産省(窓口は市町村)
申請の難しさ
★★★★★(5が最も難しい)
締切
時期は要確認
情報の確認日
2026-07-31
公式ページで確認する ↗

🔎 30秒でわかる

  • •✅ 対象は就農時64歳以下(65歳未満)=国の経営発展支援事業(49歳以下)に年齢で乗れなかった50〜64歳も使えます
  • •✅ 経営開始後5年以内まで使える(経営発展支援は2年以内)=段階的な設備投資に向く
  • •✅ 中古機械・修繕・移設・撤去・家畜導入・果樹茶の新植改植まで対象が広い
  • •✅ 所得要件なし・金融機関からの融資も必須ではない(無利子の青年等就農資金と併用可)
  • •✅ 親元就農でも青年等就農計画の認定があれば活用可能
  • •⚠️ 補助率は3/10(経営発展支援の3/4より低い)=どちらが有利かは年齢・時期・投資額で変わります
  • •⚠️ 経営開始資金の受給中は使えません(受給終了後はOK)
  • •⚠️ 営農地の地域計画に目標集積率の要件あり(6割以上・都府県の中山間は5割以上等)=市町村に確認を
  • •⚠️ 経営面積3割拡大・付加価値額1割拡大・労働生産性3%向上のいずれかの成果目標が必要

こんな人が対象

  • ✓就農時65歳未満の認定新規就農者(個人・法人)
  • ✓経営開始後5年以内で、段階的に機械・施設を導入したい新規就農者
  • ✓年齢要件で国の経営発展支援事業を使えなかった50〜64歳の就農者

何に使える?(対象経費)

  • •農業用機械・施設の改良・取得(中古を含む)
  • •農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去
  • •家畜の導入
  • •果樹・茶の新植・改植

主な条件

満たしているか確認しましょう。満たせない条件があっても、 「どうすれば対象になるか」の手がかりを載せています。

  • 必須独立・自営就農時の年齢が65歳未満である

    💡 65歳以上の方は県・市町村の独自支援(島根の農業人材投資事業など)を確認しましょう。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須認定新規就農者である(青年等就農計画の認定)

    💡 市町村に青年等就農計画を提出して認定を受けましょう。親元就農でも認定を受ければ対象です。

  • 必須経営開始後5年以内である

    💡 6年目以降は認定農業者向けの支援(農地利用効率化等支援交付金など)を検討しましょう。

    ※ 年齢や過去の事実など、これから変えるのが難しい条件です

  • 必須経営開始資金を受給中でない

    💡 受給終了後に活用できます。受給中は経営発展支援事業(併用可)を検討しましょう。

  • 必須営農地の地域計画が目標集積率の要件を満たす

    💡 地域計画の集積率は市町村の農政窓口で確認できます(ブラッシュアップ予定でも可)。

注意したいこと

  • •⚠️ 運搬用トラック・パソコンなど汎用性の高いものは対象外です
  • •⚠️ 導入する機械・施設は園芸施設共済・農機具共済等への加入が必要です
  • •過去に経営発展支援事業を使った人も、その成果目標を達成済み(見込み含む)なら活用できます
  • •自己負担分には青年等就農資金(無利子・限度額3,700万円)を使えます
  • •出典=農林水産省「新規就農者チャレンジ事業」パンフレット(令和8年1月版)

🗺️ 申請の進み方と、要りそうな書類

窓口に相談する → 計画と書類を出して申請 → 交付決定を待つ → 就農・営農を続ける → 定期の報告 → 給付・確定

  • 📄 交付申請書
  • 📄 事業計画書
  • 📄 見積書
  • 📄 カタログ・仕様書・図面
  • 📄 認定証の写し(認定農業者/認定新規就農者)
  • 📄 本人確認書類
  • 📄 振込口座の通帳の写し
  • 📄 誓約書・同意書
  • 📄 実績報告書+領収書・写真(事業の終了後)
各段階の中身と、書類の入手先・必要な理由を読む →

※ 制度の種類からの目安です。正式な手順・必要書類は募集要領で確認してください。

問い合わせ先

お住まいの市町村の農政担当部局(支援は市町村を通じて行われます)

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